市民税は、一般に県民税・森林環境税と合わせて住民税と呼ばれ、住んでいる地域の地方公共団体が提供する行政サービスなどに必要な経費をそれぞれの負担能力に応じて分担し合う という性質の税です。
市民税には、個人の市民税と法人の市民税があり、それぞれに広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて 負担していただく所得割(法人の場合は法人税割)があり ます。
なお、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税とあわせて行うことになっています。
個人住民税
個人住民税は、前年1年間(1月~12月)の所得に対して課税される税であり、原則として1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
個人住民税は、均等割・森林環境税と所得割からなっています。「均等割・森林環境税」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。
個人住民税申告書の提出期限は3月15日です
市内に住所がある人は、原則として毎年3月15日までにうきは市役所税務課住民税係又は市民生活課浮羽市民係へ申告書を提出していただくこととなっています。
ただし、次の方は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をされる方
(2)前年中の所得が給与のみで勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている方
(3)前年中の所得が公的年金等のみで、年金支払者から市へ公的年金等支払報告書の提出があり、控除の追加がない方
個人住民税を納める人(納税義務者)
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|
| 1月1日現在、市内に住所のある方 | ○ | ○ |
| 1月1日現在、市内に事業所、事務所又は家屋敷があり、市内に住所のない方 | ○ | - |
納付の方法
個人住民税の納税には、普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
| 納税方法 | 内 容 | 納期限 |
|---|
| 普通徴収 | 市が送付する納税通知書により納めます。 | 【年4期】6月・8月・10月・1月の各月末 |
| 給与からの特別徴収 | 給与所得者については、給与支払者が6月から翌年5月までの毎月の給与から税額を差引きし、納税者に代わって納めます。 | 翌月 10 日まで |
| 公的年金からの特別徴収 | 65 歳以上の公的年金受給者については、年金支払者が公的年金から税額を差引きし、納税者に代わって納めます。 | 年6回の公的年金支給月の翌月 10 日まで |
税額
個人住民税は均等割と所得割との合計です。
均等割
均等割とは、個人住民税のうち、市内に住所がある個人全員に対してかかる税です。
均等割税額| | 平成26年度~令和5年度 | 令和6年度~ |
|---|
| 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 2,000円 | 1,500円(福岡県森林環境税 500円を含む) |
| 森林環境【国税】 | | 1,000円 |
| 合計 | 5,500円 | 5,500円 |
東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、地方自治体で実施する防災、減災事業に充てるため、市民税、県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされていました。
令和6年度からは市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が新たに1,000円課税されます。
所得割
所得割とは、個人市・県民税額のうち、所得額に比例して課税される部分を指します。
所得割は前年1年間の所得をもとに以下のような順序で計算されます。
((1)所得金額―(2)所得控除額)×(3)税率-(4)税額控除=所得割額
(1)所得金額:収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額です。詳細は、「所得の種類とその算出方法、所得割の課税の特例」
をご覧ください。
(2)所得控除額:配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して、 所得金額から差し引く金額です。詳細は、「所得控除」
をご覧ください。
(3)所得割の税率
| 税率 | 市民税 | 県民税 |
|---|
| 総合課税 | 6パーセント | 4パーセント |
(4)税額控除:調整控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除などです。詳細は、「税額控除」
をご覧ください。
個人住民税が課税されない方
次のような方は非課税又は均等割のみ課税となります。
詳しくは、「個人住民税(市県民税・森林環境税)の非課税区分について」
をご覧ください。
均等割・所得割及び森林環境税が課税されない方(非課税)
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135 万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
*同一生計配偶者及び扶養親族がない方 38万円
*同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
※合計所得金額:申告分離課税分(分離譲渡所得の特別控除前)を含むすべての所得の合計額で、損失に係る繰越控除適用前の金額
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方
*同一生計配偶者及び扶養親族がない方 45万円
*同一生計配偶者又は扶養親族がある方 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
※総所得金額等の合計額:申告分離課税分を含むすべての所得の合計額で、損失に係る繰越控除適用後の金額