所得金額
所得金額は、収入からその収入を得るために直接要した経費(必要経費)を差し引いて計算します。
計算方法は、所得の種類に応じて下表のとおりとなっています。
なお、個人住民税は前年中の所得金額を基準に計算されますので、令和8年度分個人住民税は令和7年分の所得金額が基準となります。
非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得として区別され、課税対象になりません。
【代表的な非課税所得】
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給、障害年金、遺族年金など
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(最高月額 15 万円まで)
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
- 学資に充てるために給付される金品など
- 災害支援金、災害見舞金
給与所得控除額について
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。
給与所得控除額は、給与収入金額に応じて下の表のように計算されます。
(備考)2ヵ所以上から給与の支払いを受けた場合は合計した金額です。
詳しくは国税庁ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
給与所得控除額算出表| 給与収入金額 | 令和2年分から令和6年分 (令和3年度~令和7年度) | 令和7年分以降 (令和8年度以降) |
|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 給与収入×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 給与収入×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 給与収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 | 195万円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額となります。
具体的には次のとおり計算します。
公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円
公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下| 年齢区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 雑所得(公的年金等) |
|---|
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 65歳未満 | 60万円超 130万円未満 | A-60万円 |
| 65歳未満 | 130万円以上 410万円未満 | A×75%-27万5千円 |
| 65歳未満 | 410万円以上 770万円未満 | A×85%-68万5千円 |
| 65歳未満 | 770万円以上 1,000万円未満 | A×95%-145万5千円 |
| 65歳未満 | 1,000万円以上 | A-195万5千円 |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 65歳以上 | 110万円超 330万円未満 | A-110万円 |
| 65歳以上 | 330万円以上 410万円未満 | A×75%-27万5千円 |
| 65歳以上 | 410万円以上 770万円未満 | A×85%-68万5千円 |
| 65歳以上 | 770万円以上 1,000万円未満 | A×95%-145万5千円 |
| 65歳以上 | 1,000万円以上 | A-195万5千円 |
※年齢は、収入のあった年の12月31日現在で判断します。
※公的年金等以外の所得の合計額が1,000万円を超える方は、所得金額の計算において上記と違う計算式になります。詳しくは国税庁 公的年金等の課税関係
(外部リンク)をご確認ください。
所得金額調整控除
詳しくは国税庁ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
適用対象者
給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する者
ア 特別障害者に該当するもの
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
所得金額調整控除額
[給与等の収入金額(1,000万円超の場合には、1,000万円)-850万円]×10%
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者
所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響する場合があります。
所得割の課税の特例(分離課税)
利子所得、上場株式等の配当等、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等
利子所得、申告分離を選択した場合の上場株式等に係る配当所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等は他の所得と分離して、次のとおり計算されます。
退職所得
退職所得については、原則他の所得と分離して課税され、退職金などの支払者がその支払いをするときに、支払額から差し引いて市町村に納入することになります。
税額=(退職金-退職所得控除額)×1/2×10%(市民税 6%、県民税 4%)
※5年以下で退職し、「退職金-退職所得控除額」の金額が300万円超のときは、300万円超の部分には1/2 の適用はありません。また、役員等としての勤続年数が 5 年以下の人は1/2 の適用はありません。
【退職所得控除額】| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|
| 20 年以下 | 40 万円×勤続年数 (最低 80 万円) |
| 20 年超 | 800 万円+70 万円×(勤続年数-20 年) |
※障害者になったことにより退職した場合は、100 万円が加算されます。
土地・建物等の譲渡所得
土地・建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
土地や建物の所有期間が、譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるものを「長期譲渡所得」、5年以下のものを「短期譲渡所得」といいます。
〔譲渡所得の計算〕
譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得金額
〔主な特別控除額〕| 譲渡所得の内容 | 特別控除額 | 適用条文 |
|---|
| 収用等による譲渡 | 5,000 万円 | 措法 33 の 4 |
| 自己の居住用財産の譲渡 | 3,000 万円 | 措法 35 |
| 特定土地区画整理事業等での譲渡 | 2,000 万円 | 措法 34 |
| 特定住宅地造成事業等での譲渡 | 1,500 万円 | 措法 34 の 2 |
| 特定土地等の長期譲渡 | 1,000 万円 | 措法 35 の 2 |
| 農地保有合理化等(農地)の特例 | 800 万円 | 措法 34 の 3 |
〔課税長期譲渡所得Ⓐに対する税額〕| 区分 | 税額 |
|---|
| 長期一般所得分 | Ⓐ×5% |
| 長期特定所得分(Ⓐ≦2,000万円) | Ⓐ×4% |
| 長期特定所得分(Ⓐ>2,000万円) | Ⓐ×5%-20万円 |
| 長期軽課所得分(Ⓐ≦6,000万円) | Ⓐ×4% |
| 長期軽課所得分(Ⓐ>6,000万円) | Ⓐ×5%-60万円 |
長期特定所得分:土地や建物の所有期間が、譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるものを国や地方公共団体への譲渡、優良な建物を建築する者に対する譲渡、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の特例。前述の特別控除の特例などを適用した場合には、重ねて適用することはできない。
長期軽課所得分:所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超える居住用建物やその敷地などを譲渡した場合の特例
〔課税短期譲渡所得Ⓑに対する税額〕| 区分 | 税額 |
|---|
| 一般 | Ⓑ×9% |
| 国又は地方公共団体等に対する譲渡 | Ⓑ×5% |