後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人が加入する、都道府県単位で運営される医療制度です。
詳細については、関連リンクの福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
対象となる人
・75歳以上の人
・65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人
注1:一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1・2級、療育手帳のA(重度)、国民年金法などの障害年金1・2級などの障がいが該当します。
注2:一定の障がいに該当する方の加入(障害認定の申請)は任意です。障がい認定は、75歳になるまではいつまでも申請することができ、撤回することもできます。
保険料
保険料は、被保険者全員が納める必要があり、定額の均等割と所得に応じてかかる所得割の合計となります。保険料の率は広域連合で決定します。なお、世帯の所得により保険料の軽減措置があります。
後期高齢者医療保険料 令和8年度の保険料額について
子ども・子育て支援法の改正により、高齢者医療の保険料で「子ども・子育て支援金」分(以下、「子ども支援金」)を徴収します。
令和8年度から保険料の年額は従来の医療保険料(以下、「医療分」)と「子ども支援金」の合計になります。また、賦課限度額も改正しています。
「医療分」については、2年度ごとに改正します。「子ども支援金」については、令和10年度までの3年間は毎年度、上昇改正します。
低所得世帯への軽減措置
世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。なお、均等割額(医療分)の7割軽減に該当する方は、特例により7.2割軽減されます。ただし、同一世帯内の被保険者及び世帯主に所得が不明な方がいる場合、軽減されません。

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方への軽減
所得割額は課されません。また、制度加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。なお、均等割額が7割(7.2割)軽減に該当する方は、7割(7.2割)軽減が優先して適用されます。
保険料の納付方法
保険料の納付は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金の額等によっては納付書や口座振替で納付(普通徴収)にて納めていただく場合もあります。
医療費の負担割合
医療機関での医療費の負担割合(1割・2割・3割)は、世帯内の後期高齢者の方の課税所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方及び同一世帯の後期高齢者医療制度加入者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。詳しくは、窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレットを参照してください。
受けることのできる給付
以前の老人保健制度や国民健康保険などと同様の給付を受けることができます。(一部給付基準が異なる場合があります。)
後期高齢者医療制度各種申請書
関連リンク