1 個人住民税が非課税となる方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者で合計所得金額(※4)が135万円以下の方
- 合計所得金額(※4)が下記の基準額以下の方
個人住民税非課税基準額 扶養親族数(※1) | 非課税基準額 | 給与収入の目安(R7.1.1~12.31の収入) |
---|
0人 | 38万円 | 103万円 |
1人 | 82万8千円 | 147万8千円 |
2人 | 110万8千円 | 175万8千円 |
3人 | 138万8千円 | 約209万9千円 |
・・・ | 1人増えるごとに+28万円 | ・・・ |
2 個人住民税所得割のみ非課税となる方
扶養親族数 (※1) | 非課税基準額 | 給与収入の目安 (R7.1.1~12.31の収入) |
---|
0人 | 45万円 | 110万円 |
1人 | 112万円 | 177万円 |
2人 | 147万円 | 約221万円 |
3人 | 182万円 | 約271万円 |
・・・ | 1人増えるごとに+35万円 | ・・・ |
※1 「扶養親族数」・・・以下の人数の合計です。
・同一生計配偶者(配偶者特別控除の対象者は含みません)
・扶養控除の対象者(特定親族特別控除の対象者は含みません)
・16歳未満の扶養親族(年少扶養)
※2 「総所得金額」…利子所得、配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)後の金額をいいます。
※3 「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額(※2)、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。
※4 「合計所得金額」…上記の総所得金額等(※3)の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読みかえたものをいいます。