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税額控除

最終更新日:

調整控除

所得税から住民税への税源移譲において、納税者の負担が変わらないようにするための措置で、所得税と住民税の人的控除額の差を調整するためのものです。

令和3年度分以降においては、基礎控除が消失する合計所得2,500万円超の者には、調整控除が適用されなくなりました。

 合計課税所得金額 調整控除額
 200万円以下アとイのいずれか小さい額×5%
ア 所得税との人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
 200万円超ウ-エ(5 万円を下回るときは 5 万円)×5%
ウ 所得税との人的控除額の差の合計額
エ 合計課税所得金額-200 万円

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額をいう

※人的控除額の差額等詳細は、税務課住民税係(75-4977)までお尋ねください

配当控除

株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から次の率を乗じた配当控除を差し引くことができます。

 配当所得の内容 課税総所得金額等の合計額1,000 万円以下の部分に含まれる配当所得の金額に対する税率 課税総所得金額等の合計額1,000 万円超の部分に含まれる配当所得の金額に対する税率
 利益の配当等 市民税 1.6% 
 県民税 1.2%
 市民税 0.8%
 県民税 0.6%
一般外貨建証券投資信託 市民税 0.4% 
 県民税 0.3%
 市民税 0.2% 
 県民税 0.15%
上記以外の証券投資信託  市民税 0.8% 
 県民税 0.6%
 市民税 0.4% 
 県民税 0.3%


住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年1月から令和12年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった額を、翌年度の個人住民税から控除するものです。

個人住民税における住宅ローン控除 <令和7年度以前>     A=所得税の課税総所得金額等    <令和8年度以降>   A=所得税の課税総所得金額等+{所得税の基礎控除額-48万円(0円未満の場合は0円)}
 居住開始年 控除限度額 最高額 控除期間
 平成21年1月~平成26年3月 A×5% 97,500円 10年
 平成26年4月~令和元年9月※1 A×7% 136,500円 10年
 令和元年10月~令和2年12月※2 A×7% 136,500円 13年
 令和3年1月~令和4年12月※2※3 A×7% 136,500円 13年
 令和4年1月~令和7年12月※4 A×5% 97,500円 ※5
 令和8年1月~令和12年12月 ※6 ※6 ※6

※1平成26年4月以降の入居については、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。それ以外の場合は、平成26年3月までの入居と同様です。

※2消費税率10%で購入した方に限ります。

※3注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合に限ります。

※4令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)

または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

※5該当期間においては、住宅の種類(環境性能)によって10年~13年の間で控除期間が異なります。

※6該当期間において、所得税の住宅ローン控除は既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限を5年延長することとされましたが、個人住民税の控除限度額等については未定です。

住宅ローン控除が適用できる要件等詳しくは下記のホームページをご確認ください。

【国税庁】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【国土交通省】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.htlm別ウィンドウで開きます(外部リンク)

控除限度額は、原則として、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)ですが、特例的な措置として、上記の表のように平成26年4月から令和4年12月(令和元年10月~令和4年12月は一定の要件を満たす場合)の入居者については、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に拡充しています。


寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象となる寄附金は、次のとおりです。

○都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)

○住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金

○都道府県・市区町村が条例で定める寄附金

基本控除額(1)

   (寄附金の合計額、または総所得金額×30%のいずれか少ない額-2千円)×10%(市民税 6%、県民税 4%)・・・(1)


ふるさと納税における特例控除額(2)

 (寄附金額-2千円)×{90%-(所得税の税率(※))} ・・・・・・(2)

※この所得税の税率は、下記の式により求めた所得税の税率であり、実際に課税されている所得税の税率と異なる場合があります。

<令和7年度以前>

A=個人住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額

<令和8年度以降>

A=個人住民税の課税総所得金額―人的控除差調整額+48万円

 A 所得税の税率
 195万円未満 5%
 195万円以上330万円未満 10%
 330万円以上695万円未満 20%
 695万円以上900万円未満 23%
 900万円以上1800万円未満 33%
 1800万円以上4000万円未満 40%
 4000万円以上 45%


(3)寄附金税額控除額=(1)+(2)

ふるさと納税の場合は、(1)に加えて(2)の額が加算されます。(所得割額の 2 割が上限)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税を行った自治体に申請書を提出することにより、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合等は、ワンストップ特例制度の適用が受けられませんので、確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると、その申請がなかったことにされます。なんらかの事情で確定申告するときは、必ずふるさと納税分も含めて申告してください。

外国税額控除

所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときは、県民税→市民税の順序で一定の限度額を所得割から控除します。


 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

特別徴収された市県民税配当割額又は市県民税株式等譲渡所得割額について、確定申告等を行った場合は、所得割額から特別徴収された額を控除します。

また、控除しきれなかった金額があるときは、その額は還付又は充当されます。

前年中に亡くなった場合の配当割・譲渡割の取り扱いについて

 源泉徴収を選択した特定口座内で、法人などから支払われる配当金や株式等の売却による利益を受け取った場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税と道府県民税配当割・道府県民税譲渡割を徴収し、納入することで課税関係が終了します。

 これらを、納税義務が発生する1月1日現在の居住者(納税義務者)が申告することで、個人市県民税から控除し、控除しきれなかった場合は残額を還付・充当します。

 ただし、納税義務が発生する1月1日時点で亡くなられている方について、配当所得や株式等の譲渡所得等を申告することができないため、配当割・譲渡割の還付等を受けることはできません。


令和6年度分の特別税額控除(定額減税)

令和5年分合計所得金額が1,805万円以下の住民税所得割の納税義務者を対象として実施されました。

定額減税額は、次の(1)及び(2)の合計額(令和6年度分の住民税所得割額が限度)

(1)本人分・・・1万円

(2)国内に住所を有する同一生計配偶者又は扶養親族・・・1名につき1万円

ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、令和7年度の住民税において1万円の定額減税が実施されました。


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