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所得控除

最終更新日:

所得控除とは

納税者の実情に応じた税負担を求めるため、控除対象となる配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などの臨時の出費があるかどうかなどの事情を考慮し、所得金額から差し引くものです。

人的控除における判定の時期

 前年12月31日の現況によります。

 ただし、年の中途で死亡又は出国している場合は、その死亡又は出国の時の現況です。

所得控除一覧
 種類 要件及び控除額
 雑損控除別ウィンドウで開きます(外部リンク) 災害や盗難などによって生活に通常必要な資産に被害を受けた場合次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等×10%)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
 医療費控除別ウィンドウで開きます(外部リンク) 次の(1)と(2)のいずれかを選択
(1)【医療費控除】 ※限度額 200万円
支払った医療費の額-保険などで補てんされる額-{(総所得金額等の合計額の 5%)又は 10万円のいずれか少ない額}
(2)【医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)】 ※限度額 8 万 8 千円
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている方が、特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費を支払った場合。
(対象となるOTC医薬品などの購入費用-保険などで補てんされる額)-12,000 円
 社会保険料控除別ウィンドウで開きます(外部リンク) 本人や生計を一にする親族のために支払った社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)の合計額
 小規模企業共済等掛金控除別ウィンドウで開きます(外部リンク) 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った額
 生命保険料控除 一般生命保険料、個人年金保険料、介護保険料(新制度のみ)の支払った場合
 控除額:生命保険料控除額算出方法参照
 地震保険料控除1.地震保険料
 控除額:支払保険料×1/2(最高25,000円)

2.旧長期損害保険料
 支払保険料:5,000円まで
 控除額:支払額全額

 支払保険料:5,000円超
 控除額:支払額×1/2+2,500円(最高10,000円)

3.地震保険料、旧長期損害保険料の両方がある場合
 1.2でそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)
 障害者控除 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合
 普通障害者 26万円
 特別障害者 30万円
 同居特別障害者 53万円
※特別障害者とは身体障害者手帳1,2級、精神障害者手帳1級、療育手帳「A」と表示されている方など
 寡婦控除 (1)又は(2)に該当する場合
(1)夫と離別し、扶養親族を有する、合計所得金額が 500万円以下の人
(2)夫と死別(生死不明)し、合計所得が500万円以下の人
※事実婚と同様の事情にある方がいないこと

 控除額:26万円
ひとり親控除  以下の全ての要件を満たす場合
(1)婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない
※事実婚と同様の事情にある方がいないこと
(2)生計を一にする子がいること
※この場合の子は、総所得金額等が58万円(令和2~6年分は48万円)以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る
(3)合計所得が500万円以下の人

 控除額:30万円
 勤労学生控除 合計所得金額が85万円(令和2~6年分は75万円)以下の人で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生

 控除額:26万円
 配偶者控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、下記ア~エを全て満たす配偶者を有する場合
ア 本人と生計を一にする配偶者である
イ 青色事業専従者給与の支払を受けていない
ウ 白色申告者の事業専従者に該当しない
エ 合計所得金額が58万円(令和2~6年分は48万円)以下である

 控除額:配偶者控除の算出方法参照
 配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、下記ア~エを全て満たす配偶者を有する場合
ア 本人と生計を一にする配偶者である
イ 青色事業専従者給与の支払を受けていない
ウ 白色申告者の事業専従者に該当しない
エ 合計所得金額が58万円(令和2~6年分は48万円)超133万円以下である

 控除額:配偶者特別控除の算出方法参照
 扶養控除 下記ア~カを全て満たす者を扶養している場合
ア 配偶者以外の親族(六親等内の血族、三親等内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(18歳未満)、老人福祉法の規定により養護受託者された老人(65歳以上)のいずれか
イ 本人と生計を一にしている
ウ 青色事業専従者給与の支払を受けていない
エ 白色申告者の事業専従者に該当しない
オ 合計所得金額が58万円(令和2~6年分は48万円)以下である
カ 16歳以上

 控除額:扶養控除の算出方法参照
特定親族特別控除  令和8年度以後において、下記ア~を全て満たす親族を有する場合
ア 年齢19歳以上22歳以下
イ 配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者に該当しない
ウ 合計所得が58万円超123万円以下

 控除額:特定親族特別控除の算出方法参照
 基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の場合

 合計所得金額 控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超 2,450万円以下 29万円
 2,450万円超 2,500万円以下 15万円


 生命保険料控除の算出方法

(1)一般生命保険料控除、(2)介護医療保険料控除、(3)個人年金保険料控除に区分し、それぞれ支払保険料等につき下記の算式で計算した金額の合計額(最高額:7万円)

ア 新契約 (H24.1.1 以後締結分)
 支払った保険料-分配金(A) 控除額
 12,000 円以下 (A)と同額
 12,000 円超~32,000 円以下 (A)×1/2+ 6,000 円
 32,000 円超~56,000 円以下 (A)×1/4+14,000 円
 56,000 円超 28,000 円


イ 旧契約(H23.12.31 以前締結分)
 支払った保険料-分配金(A) 控除額
 15,000 円以下 (A)と同額
 15,000 円超~40,000 円以下 (A)×1/2+ 7,500 円
 40,000 円超~70,000 円以下 (A)×1/4+17,500 円
 70,000 円超 35,000 円

※新契約と旧契約の両方で控除の適用を受ける場合、各控除の適用限度額は28,000円となります。なお、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は旧契約の控除額のみが適用となります。

 配偶者控除の算出方法

 本人の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
 900万円以下 33万円 38万円
 900万円超 950万円以下 22万円 26万円
 950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円

※老人控除対象配偶者…70歳以上の控除対象配偶者

配偶者特別控除の算出方法

 配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額900万円以下 本人の合計所得金額900万円超950万円以下 本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下
 58万円超(※) 100万円以下 33万円 22万円 11万円
 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
 105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
 110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
 115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
 120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
 125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
 130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
 133万円超 0円 0円 0円

※令和2~6年分は48万円超

扶養控除の算出方法

 区分 要件 控除額
 一般の控除対象扶養親族 16歳以上18歳以下
 23歳以上69歳以下
 33万円
 特定扶養親族 19歳以上22歳以下 45万円
 老人扶養親族(同居老親等) ア~ウを全て満たす者
ア 70歳以上
イ 本人または配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)
ウ 同居を常況としている者
※老人ホーム入居者は対象外
45万円 
 老人扶養親族(その他) 70歳以上 38万円


特定親族特別控除の算出方法

 特定親族の合計所得金額 控除額
 58万円超 95万円以下 45万円
 95万円超 100万円以下 41万円
 100万円超 105万円以下 31万円
 105万円超 110万円以下 21万円
 110万円超 115万円以下 11万円
 115万円超 120万円以下 6万円
 120万円超 123万円以下 3万円


国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として 30 歳以上 70歳未満の者は、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。

ただし、次のいずれかに該当する者は、扶養親族の適用対象者となります。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

・障がい者

・その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38 万円以上」受けている者

※上記適用対象者については、親族関係書類、送金関係書類等の添付又は提示が必要です。

国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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