簡易給水施設とは
個別に井戸を掘ることが難しいなどの理由により、水源を確保することが困難な地域の住民が共同で管理・利用する給水設備で、給水人口が100人以下のものをいいます。(101人以上になると水道法上の簡易水道となります。)
共同の貯水タンクや配管を使って、参加している複数の世帯へ水を供給します。
うきは市では、うきは市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例
(外部リンク)に基づき、市内に27か所の簡易給水施設を設置しています。
上記の簡易給水施設の給水区域外にお住まいで、個別に井戸を掘ることが困難などの理由により飲料水簡易給水施設を新設される方々や、すでに飲料水簡易給水施設を運用中の方々に対して、必要な経費の一部を補助します。
補助要件
10戸以上(山間へき地においては3戸以上)が共同で飲料水簡易給水施設を新設・補修する場合。
※事前に担当係までご相談ください。(事前着工は補助対象外)
補助額
新設・補修ともに補助率7割。(上限額300万円)
申請時に必要なもの
・申請書(様式1)
・関係者名簿
・申請箇所図及び配管図等
・事業費見積書
申請書等
申請の流れ
担当・連絡先
担当係:水環境課上下水道管理係
連絡先:0943-75-4983