軽自動車等を取得・譲受けなどした場合や所有者の氏名・住所を変更した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は30日以内に申告手続きをしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車手続き
手続きに必要なもの
※届け出をする方の公的な本人確認書類も併せてご持参ください。
登録の手続きに必要なもの
★軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
| 申告事由 | 申告事由に応じて必要なもの |
|---|
| 新規登録 | 販売証明書 |
| 市外から転入(廃車届出済) | 前市区町村の廃車証明書 |
| 市外から転入(廃車届出をしていない場合) | 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書 |
※250cc以下のバイクにも自賠責保険への加入が義務付けられています。保険会社、代理店、農協等で手続きをしてください。
名義変更の手続きに必要なもの
※250cc以下のバイクにも自賠責保険への加入が義務付けられています。保険会社、代理店、農協等で手続きをしてください。
廃車の手続きに必要なもの
★軽自動車税廃車申告兼標識返納書| 申告事由 | 申告事由に応じて必要なもの |
|---|
| 所有者でなくなったとき・転出するとき | 標識(ナンバープレート) (あれば)解体証明書 |
| 盗難にあったとき | 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日 |
原付バイクを改造する場合の手続きについて
原動機付自転車を改造し、排気量の変更があった場合や車両種別が変更になる場合は「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」のご提出が必要です。
新たに登録をする場合でも、改造により以前とは異なる排気量や車両種別で登録するときは、通常の登録に必要な書類に加えて、下記の「改造内容がわかる書類」が必要です。
改造内容がわかる書類
専門業者に改造を依頼した場合
専門業者が作成した「改造証明書」をご提出ください。改造証明書には、業者の記名・押印や車両情報(標識番号・車台番号・車名)のほか、改造の内容が記載されていることが必要です。そのほか、改造内容がわかる「改造部品のパンフレット」や「改造部分の写真」をご提出ください
ご自身または知人の方が改造した場合
1 原動機付自転車改造明細書
2 改造内容がわかる書類(例:改造部品のパンフレット・改造部分の写真・改造部品購入時の領収書)
注意事項
市は、改造証明書または改造申告書に基づいてナンバープレートを交付します。これは税額区分が変更になったことによるものであり、改造について走行性、安全性を市が保証するものではありませんので、ご注意ください。
また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第463条の20に違反し罰せられます。道路交通法上の扱いについてもご自身の責任で行ってください。
手続場所
うきは市役所 税務課住民税係 ☎ 0943-75-4977
市民生活課浮羽市民係 ☎ 0943-77-2112
軽自動車・125cc超の二輪車の登録・廃車手続き
軽自動車・125cc超の二輪車の手続| 車 種 | 申 告 場 所 |
|---|
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会久留米支所 久留米市上津町中尾山2199-45 ☎ 050-3816-1752 |
軽二輪・二輪の小型自動車 (排気量125cc超のバイク) | 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会久留米支所 久留米市上津町中尾山2199-46 ☎ 0942-21-8893 |
詳しくはそれぞれの手続き先へお尋ねください。
軽自動車検査協会及び全国軽自動車協会連合会でのお手続きは、浮羽自家用自動車協会 ☎0943-75-3055でもご相談を受け付けています。
軽自動車税に月割制度はありません
軽自動車税は市役所から送付した納税通知書(納付書)により5月末日までに納めていただくことになっています。
軽自動車税には月割制度はありません。したがって、4月2日以降に廃車・名義変更等をされた場合でも、その年度分の軽自動車税は納めていただきます。
廃車のお手続きは4月1日までにお済ませください。
軽自動車税の税止め手続きについて
125ccを超える二輪車の転出、譲渡、廃車などの手続きを福岡県外で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
125ccを超える二輪車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、廃車などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
税止めされていない場合、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。
なお、手続場所が福岡県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。
税止め手続の方法
郵送またはファクスで、以下のいずれかひとつを提出してください。
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
郵送またはファクスによる提出先
〒839-1393
うきは市吉井町新治316番地
うきは市役所税務課住民税係
Fax:0943-75-3114
(注意)お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、提出資料の余白等にご記入ください。
通常の廃車手続が行えない場合
軽自動車(三輪・四輪)・125cc超の二輪車が盗難に遭った、または手元になく、廃車手続きができない状況にある場合
(例:車検証、解体証明書等の紛失などで運輸支局での手続きができない場合)
軽自動車税廃車申立書をうきは市役所税務課にご提出ください。