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9月20日から26日までは「動物愛護週間」です

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環境省では、動物愛護管理法の趣旨にもとづき、毎年9月20日から26日までを「動物愛護週間」として、動物の愛護と適正な飼養の啓発を図るための取り組みを行っています。

 

この機会に、地域で暮らす動物について考えてみませんか?

 

【1】動物の遺棄・虐待は「犯罪」です!

 殺傷は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」、遺棄・虐待は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

 飼っていた犬・猫などを捨てる行為は「遺棄」に当たります。

 動物は責任をもって、最後まで飼いましょう。

 

【2】犬を飼うときには登録が必要です!毎年「狂犬病予防注射」を受けさせましょう!

 犬を飼うときには、犬の登録と毎年の狂犬病予防注射を受けさせることが、「狂犬病予防法」により義務づけられています。すでに飼っていて、登録がお済みでない場合も、登録が必要です。

 違反すると「20万円以下の罰金」が科せられます。

 市内の動物病院で注射を受けられれば、市役所での手続きが省けますので便利です。

 登録や注射の際にお渡しする「鑑札」「注射済票」は、必ず首輪につけましょう。迷子札の代わりになります。

 犬が亡くなったり、引っ越しや譲渡により飼い主の情報が変わったりしたときには、市役所へご連絡をお願いします。

こちら別ウィンドウで開きますのページも併せてご覧ください。

 

【3】猫は室内で飼いましょう!迷子札を付けてあげましょう!不妊・去勢手術をしましょう!

 事故や感染症、迷子防止、不幸な子猫を増やさないなど、多くのメリットがあります。近所とのトラブルの原因ともなります。

 毎年、事故などにより年間約150頭の猫が路上などで亡くなっています。

 

【4】ノラ猫には絶対にエサをあげないでください!

 一度エサをあげると、ほかの猫まで寄ってきて、フンや尿、鳴き声など様々な迷惑を周囲に及ぼし、近所とのトラブルの原因となります。

 また、新たな子猫が生まれ、結果的に飼い主のいない不幸な猫を増やす原因となります。

 ノラ猫が寄ってきてお困りの方は、「猫除けガーデンバリア(※)」の貸し出しを行っていますので、市役所へご相談ください。(※猫除けガーデンバリア…猫が嫌がる音を出す機械で、寄り付かなくなります。)

 ○うきは市役所 市民生活課 0943-75-4972

 

 【5】ペットが行方不明のときは、市役所・警察署・保健所にお知らせください!

 ペットをお預かりしている場合があります。市役所または警察署で2~3日程度(週末をまたぐ場合は短くなります。)お預かりした後は、保健所へ引き渡し、1週間程度お預かりします。

 ○うきは市役所 市民生活課 0943-75-4972

 ○うきは警察署 0943-76-5110

 ○福岡県北筑後保健福祉環境事務所(保健所) 0946-22-2741

 犬であれば、鑑札や注射済票が付けられてあれば、市役所から飼い主の方へご連絡することができます。

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