◇飼い猫に関する苦情も最近増えてきています。苦情の主な内容は、「他人の飼い猫が庭でフン・尿をする」や「他人の飼い猫が家に上がり込んでいる」などです。飼い猫についても飼い犬と同じ様に、他人に迷惑をかけないよう適正な飼育・しつけをお願いします。
飼っていたペットの遺体について
市役所ではペットの遺体の引き取りを行っておりません。
◇民間のペット霊園などでの埋火葬を希望される方は、直接事業者にお問い合わせください。
◇耳納クリーンステーションでもペットの遺体の直接持ち込みができます。持ち込みには搬入許可証と手数料(3,630円/体)が必要です。詳細は直接お問い合わせください。TEL74-2010
看板の貸し出しについて
◇うきは市では、犬のフンの後始末等についての警告用看板を無償で貸し出しています。地元で看板を設置したい場合は、地区の区長さんか衛生組合長さんをとおして、市民生活課生活環境係まで申請してください。
