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農地法3条許可申請書

最終更新日:

◆農地の所有権移転(売買や贈与)、貸借による権利の設定の場合は、

農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。

農地法第3条許可申請書等の電子データーを下記の様式からダウンロードしてご使用ください。

申請書は、窓口にも用意しています。

※行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。 

 

受付締切は毎月20日(必着)です。

 

◆農地法第3条の申請から許可までの流れ

申請から許可までの流れは次のとおりです。

(1)3条申請・・・毎月20日までに申請します。(月によっては変更あり)

(2)定例総会・・・その申請は翌月10日の農業委員会定例総会の議案として審議し、許可の可否を決定します。

                         申請内容によっては、事前にヒアリングを行います。

(3)結果通知・・・定例総会日の翌開庁日以降に結果(許可・不許可)を通知します。

 (以上が毎月の標準的流れであり、申請受付から許可までの標準処理期間は30日と設定しております。)

 

◆農地法第3条の許可基準

許可するに当たって、次の項目に該当する時は、許可されない場合があります。

(1)所有権の移転又は貸借権等の設定をしようとする者(又はその世帯員)が取得後の農地について、効率的耕作が認められない場合。

(2)権利取得後においてその農地の耕作が、周辺の農地に支障を与えるおそれがあると認められる場合。

(3)その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合。

 


 

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