◆農地の所有権移転(売買や贈与)、貸借による権利の設定の場合は農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。
農地法第3条許可申請書等の電子データーを下記の様式からダウンロードしてご使用ください。
申請書は、窓口にも用意しています。
※行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
受付締切は毎月20日必着(※1)です。
(※1)20日が土日祝の場合は前開庁日
◆農地法第3条の申請から許可までの流れ
申請から許可までの流れは次のとおりです。
(1)3条申請・・・毎月20日までに申請します。(※1)
(2)定例総会・・・その申請は翌月10日の農業委員会定例総会(※2)の議案として審議し、許可の可否を決定します。 申請内容によっては、事前にヒアリングを行います。
(※2)10日が土日祝の場合は総会日が前後します。
(3)結果通知・・・定例総会日の翌開庁日以降に結果(許可・不許可)を通知します。
(以上が毎月の標準的流れであり、申請受付から許可までの標準処理期間は30日と設定しております。)
◆農地法第3条の許可基準
許可するに当たって、次の項目に該当する時は、許可されない場合があります。
(1)所有権の移転又は貸借権等の設定をしようとする者(又はその世帯員)が取得後の農地について、効率的耕作が認められない場合。
(2)権利取得後においてその農地の耕作が、周辺の農地に支障を与えるおそれがあると認められる場合。
(3)その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合。