河川や地下水も含めた水の循環を維持、回復するための施策を推進する「水循環基本法」が平成26年3月に成立し同年7月から施行されました。21世紀は「水の世紀」とも呼ばれ、基本法は、水を「国民共有の貴重な財産」と位置づけ、国や自治体が保全策を講じる責務を明記しています。これを受けて、うきは市ではいち早く全国に先駆けて条例制定に取り組みました。
地下水の保全を図るため、「うきは市地下水の保全に関する条例」が新たに制定され、平成27年1月1日より施行されています。
次の条件に該当する場合は事前に水環境課に届出が必要です。
・条件
1日当たり最大10立方メートル(10トン)以上の地下水を採取し、または採取しようとする方(一般家庭用水として用いる場合は除く。)
・届出の時期
地下水採取施設の設置工事開始の日の30日前まで
