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空き家バンク活用促進事業費補助金

最終更新日:

うきは市空き家バンク活用促進事業費補助金

令和8年4月より空き家バンク制度を見直し、空き家バンクの登録要件を緩和します。あわせて相続等登記や家財処分費に係る補助金を予算の範囲内で交付し、空き家所有者が抱える課題の解決に向けて取り組みを進めます。

  • R8.4.1~空き家バンク促進補助金



補助対象者、補助対象経費等

 補助対象事業        補助対象者 補助対象経費 補助率及び補助限度額
 相続等登記支援 空き家バンクに物件情報を登録した者又は相続登記の完了後、速やかに空き家バンクの登録申請を行うことを確約できる者 空き家の登記にかかる費用として司法書士等に支払う経費 補助対象経費の額が5万円以上の場合において、額の3分の2に相当する額とし、5万円を限度とする。
ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
補助対象経費が5万円未満の場合は補助対象外とする。
 家財道具処分支援 空き家バンクに物件情報を登録した者又は家財道具処分の完了後、速やかに空き家バンクの登録申請を行うことを確約できる者 空き家及びその附属する建物内の不要な家財道具の処分に要する費用 補助対象経費の額が5万円以上の場合において、額の3分の2に相当する額とし、5万円を限度とする。
ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
補助対象経費が5万円未満の場合は補助対象外とする。
 成約奨励支援 情報登録者で空き家バンクに登録した物件を売買又は賃貸にて成約した者
 一律5万円
 自治協議会協力支援 空き家バンクに空き家に関する情報を登録するまでの間に、所有者等と市との間の世話を行った自治協議会  1件あたり5万円。空き家バンクに賃貸で登録する空き家に対する補助金等の交付は、同一物件につき、1回を限度とする。

補助金を利用する際は空き家バンクへの登録が必要です。
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