空き家の家財等の処分経費を補助します(うきは市空き家バンク利用活用促進事業補助金)
空き家バンクの活用促進のため、空き家バンクに登録した空き家の家財道具の処分に要した経費の一部を補助します。
1.申請ができる人 ※(1)~(2)の条件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有者であること
(2) 補助金の交付を受けた日から2年以上、空き家バンクに登録する意思があること
2.補助対象経費
空き家及び付属する建物内の家財道具の処分に要する経費
3.補助金の額
補助対象経費の3分の2以内で上限5万円
4.申請の方法
(1)交付申請
家財処分を行う1か月以上前までに次の書類を窓口に提出してください。
(2)実績報告
家財処分が完了したら速やかに次の書類を窓口に提出してください。
(3)交付請求
請求書により補助金の交付請求を行ってください。
5.その他 補助申請は、物件1軒当たり1回のみ申請可能となります。