物件の登録申込
うきは市空き家バンク制度は、空き家所有者から登録申込みを受けた物件情報を市ホームページ等を通じて入居希望者に紹介する制度です。
うきは市空き家バンク制度実施要綱に定める趣旨等を理解し、空き家バンクへの登録をお願いします。
(注意事項)
(1)空き家バンク登録後の購入希望者の物件内覧や契約は認定事業者が行います。売買、賃貸契約が成立した場合、宅地建物取引業法で定まっている仲介手数料を担当認定事業者へお支払いください。
(2) 対象となる物件は市内に存在する戸建て住宅、併用住宅、その附属物及び敷地のうち、現に利用していないものです。対象外物件については下記表をご確認ください。
(3) 未相続登記物件の登録については、相続登記ができる見込みがある物件が対象です。ただし、空き家バンク登録後、売買契約が成立するまでには相続登記手続きを完了いただく必要があります。
対象外物件 |
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建売住宅等の新築住宅 |
老朽化等により入居の目的が達せられないと判断されるもの
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相続登記ができる見込みがないもの |
所有者の売買意思が確認できないもの |
共有名義の場合で、共有者全員の合意が済んでいないもの |
抹消不可能な抵当権等の瑕疵物件が設定されているもの |
土地が賃貸借の場合で、地主が承諾していないもの |
境界が不明確若しくは境界に係る紛争がおこる恐れがあるもの |
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にかかっているもの |
その他上記以外の理由により売買が困難であるもの
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