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老朽空家を除却した後の土地に対する固定資産税の減免について(うきは市老朽空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する要綱)

最終更新日:

制度概要

 住宅が建っている土地は、地方税法の規定により「住宅用地の特例」が適用され、税額が低く抑えられています。しかし住宅を除却すると、この特例が適用されなくなり、土地の税額が上昇することになります。このことが空家が放置される要因の一つになっています。

 市では、老朽空家の除却を推進し、市民の皆様の安全・安心の確保、生活環境の保全、跡地利用の促進を図るため、空家を除却した場合、その空家が建っていた土地に係る固定資産税を一定期間、特例を適用したときと同じ税負担になるよう固定資産税を減免することにより空家の取り壊しを支援する制度を制定しました。

対象

・令和8年1月1日以降に除却された空家

・空家が建っている土地に、固定資産税の住宅用地の特例が適用されていること

・空家が所定の基準により「老朽空家」(※1)として認められること

(※1)「老朽空家」とは、昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震基準)された居住用の家屋であり、かつ1年以上居住用として使用されていないもの。

申請者

 空家の土地所有者またはその相続人。ただし、以下のいずれかに該当する人は申請できません。

  1. ・市税の滞納がある人
  2. ・市長が減免することが適当でないと認めた人

減免申請手続き

 下記の固定資産税減免申請書を提出してください。申請は随時受け付けていますが、翌年度の課税に反映させるため、原則として空家を除却した年の12月末までに申請してください。

減免額と減免期間

 減免額は、空家を取り壊す前と後の税額の差額分です。減免期間は6年度間です。期間が過ぎると本来の税額に戻ります。

減免の適用開始時期

 固定資産税は毎年1月1日を賦課期日として翌年度の税額に反映されます。したがって、12月31日までに空家を除却した場合は、翌年度の税額から適用されます。

減免適用期間の終了

 下記の事由が生じたと認められる日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分をもって、減免の適用期間を終了します。

  1. ・住宅を建てるなど、新たに住宅用地の特例の適用を受けた場合
  2. ・売買、贈与等の相続以外の理由で申請者が減免対象土地の所有者又は相続人でなくなった場合
  3. ・申請要件を満たさないことが明らかになった場合
  4. ・減免対象地が適正に管理されず、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
  5. ・市長が減免することが適当でないと認めた場合

固定資産税の減免と一緒に下記の制度もご活用ください


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