令和9年度以降の個人住民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
1 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が74万円(現行:65万円)に引き上げられます。
(220万円を超える区分の方の改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額【改正前】 | 給与所得控除額【改正後】 | 引き上げ額 |
|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 74万円 | 9万円~0円 |
| 220万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | - |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし | - |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし | - |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし | - |
2 各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が62万円(現行:58万円)以下に引き上げられます。
| 所得要件(改正部分) | 改正前 | 改正後 |
|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 特定親族 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった額を、翌年度の個人住民税から控除するものです。
個人住民税における住宅ローン控除 <令和9年度以降>
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
※住宅の種類(環境性能)によって10年~13年の間で控除期間が異なります。
詳しくは国土交通省ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
4 社会保険料控除の適用を受ける場合の添付書類
個人住民税の申告の際、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る、小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付又は提示に代えて、その記載事項を記載した明細書を添付することができます。
Q&A
Q.住民税非課税の基準に変更はありますか?
A.課税の基準に変更はありません。詳しくは「個人住民税(市県民税・森林環境税)の非課税区分について
」をご参照ください。
Q.給与収入のみの場合、いくらまでなら個人住民税は非課税ですか?
A.障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者以外で、扶養親族のいない方の場合、前年の収入が112万円(現行:103万円)以下の場合非課税となります。
Q.配偶者がパート・アルバイト等で働いています。令和8年中の収入がいくらまでなら扶養にとることができますか?
A.給与収入のみの場合、配偶者の令和8年中の収入が136万円(現行:123万円)以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)をとることができます。
Q.アルバイトをしている大学生です。給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?
A.給与収入のみの場合、令和8年中の収入が163万円(現行:150万円)以下であれば勤労学生控除を受けられます。