令和8年度以降の個人住民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。
(190万円を超える区分の方の改正はありません。)
給与収入金額 | 給与所得控除額【改正前】 | 給与所得控除額【改正後】 | 引き上げ額 |
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162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 | 10~3万円 |
180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 | 3~0万円 |
190万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | - |
360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし | - |
660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし | - |
850万円超 | 195万円 | 改正なし | - |
2 各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
所得要件(改正部分) | 改正前 | 改正後 |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
3 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。
(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)
親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合) | 控除額(住民税) | 控除額(所得税) |
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58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)
| 45万円 | 63万円 |
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 45万円 | 61万円 |
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 45万円 | 51万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 | 41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 | 31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 | 21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 | 11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 | 6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 | 3万円 |
4 基礎控除額の引き上げ (所得税のみの改正で、令和7年分から)
合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ基礎控除額が引き上げられます。
合計所得金額 | (改正前)所得税基礎控除額 | (改正後)所得税基礎控除額 令和7・8年 | (改正後)所得税基礎控除額 令和9年以降 |
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132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
132万円超 336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円
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336万円超 489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円
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489万円超 655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円
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655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円
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2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
5 関連情報
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等については、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
(外部リンク)
Q&A
Q.住民税非課税の基準に変更はありますか?
A.課税の基準に変更はありません。詳しくは「個人住民税(市県民税・森林環境税)の非課税区分について
」をご参照ください。
Q.給与収入のみの場合、いくらまでなら個人住民税は非課税ですか?
A.障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者以外で、扶養親族のいない方の場合、前年の収入が103万円以下の場合非課税となります。
(給与所得控除の見直しにより、令和7年度までは93万円でしたが、令和8年度から103万円に変更となります。)
Q.配偶者がパート・アルバイト等で働いています。令和7年中の収入がいくらまでなら扶養にとることができますか?
A.給与収入のみの場合、配偶者の令和7年中の収入が123万円以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)をとることができます。
Q.20歳の子の令和7年中の給与収入が160万円でした。特定親族特別控除をとることができますか?
A.給与収入が160万円の場合、給与所得は95万円となりますので特定親族特別控除の対象となり、控除額は45万円となります。
Q.特定親族特別控除に該当する場合、扶養親族として扱われますか?
A.特定親族特別控除に該当する場合は扶養親族には含まれません。
Q.20歳の子(障害者手帳あり)の収入が160万円だったので特定親族特別控除を適用しました。その場合私は障害者控除を受けることができますか?
A.障害者控除の適用条件は「本人又は同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であること」です。特定親族特別控除の適用を受ける子の所得が58万円超の場合は扶養親族には当てはまりませんので障害者控除を受けることはできません。
Q.アルバイトをしている大学生です。給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?
A.給与収入のみの場合、令和7年中の収入が150万円以下であれば勤労学生控除を受けられます。