市民活動保険制度について
市民活動保険とは、市民団体等が公益性のある市民活動中に起きた事故に対し、市が保険料を負担し、その団体の指導者・責任者等の過失により参加者や第三者にけがをさせたり、財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合、また、指導者や参加者自身が急激かつ偶然な外来の事故により死亡したりけがをした場合の損害事故に対する補償を行うことです。
うきは市では、地域活動や市民活動を行う方が安心して活動を行えるように、活動中のけがや損害賠償など万一の場合に備え、市民活動保険に加入しています。
保険の対象となる方
・市内に活動の拠点を置く、5人以上の市民(市外の方で市内の企業等で働く方を含みます。)によって組織された市民団体
・個人の場合は、保険の対象となる団体が行う活動に直接参加する方
※イベントの来場者、観覧者、応援のみの方、報酬をもらっている方は対象になりません。
保険の対象となる活動
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす活動が対象です。
(1)本来の職場を離れて自主的で多くの人のためになるような(公益的な)活動
(2)計画的、継続的に行っている活動
(3)無報酬の活動(交通費などの実費支給は除きます。)
・活動予定表またはスケジュール表等で客観的に確認ができる場合は、宿泊中又は準備、下見、後始末等も含まれ、活動参加のための通常の経路による往復途上も対象になります。
・行事の主催者、活動の内容、主催者側の過失の有無、活動と事故の因果関係が立証できるかなどの理由により、本保険の対象とならない場合もあります。
市民活動の具体例
【地域社会活動】
防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他公共施設の清掃)、資源ごみの回収、草刈、リサイクル運動、交通安全活動、不法駐車駐輪追放活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、献血奨励、地域保健衛生活動、盆踊り、町内会祭り、区の運動会、町内会報発行、回覧、掲示板貼付、研修会、募金活動、市民祭り等の活動及びこれらのための準備活動
【青少年健全育成活動】
子ども会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青少年団体等の指導育成活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動
【社会福祉・社会奉仕活動】
社会福祉施設援護活動(植樹等の手入れ・清掃・リハビリテーション訓練の手伝い・行事手伝い・習い事指導・慰問・理容・美容・マッサージ・通園の送迎の介助・託児・カウンセリング・点訳・リーディングサービス・手話)、在宅高齢者・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動
【社会教育活動】
市主催のスポーツ・レクレーション活動(愛好会による練習、試合は除く。)
【市主催事業への参加、手伝い】
ごみゼロ・河川クリーンアップ、防災訓練等
【その他これに類する事業】
保険の対象とならない活動
・宗教、政治、営利を目的とした活動
・市民活動の主催、共催にあたり職務として従事している活動
・保育園、学校等の管理下での活動
・任意の団体が独自に行うスポーツ・レクレーション活動(団体でのスポーツ活動保険等への加入をお願いしておりますので、対象となりません。)
・チェーンソー等危険な機器の使用による事故
・車両(乗用タイプの草刈機、ユンボ等重機を含む。)や動物に起因する賠償事故
・地震、噴火、洪水等の災害によるもの
・祭り、スポーツ・文化活動における、観覧者や応援者
・活動する人の故意によるもの
・闘争行為によるもの
・飲酒中や飲酒後、無免許運転での事故
・水難、遭難などの危険な活動によるもの
・趣味の活動
・打ち上げ、親睦会など
申請について
申請のご相談は、事前に所管部署を通してうきは市役所総務課総務法制係にご相談ください。詳細につきましては、以下をご参照ください。
問合せ
総務課 総務法制係
〒839-1393
福岡県うきは市吉井町新治316番地
電話番号:0943-75-4980
Fax:0943-75-5509