屋外広告物(看板)を掲示するときは許可が必要です
近年、適切に管理されていない看板が強風で外れ、通行人に当たるなどの事故が発生しています。事故を防ぎ、市内の景観を守るため、看板のような屋外広告物を設置する際は事前に市の許可が必要です。すでに屋外広告物を設置している場合も、定期的な点検や許可の申請を行う義務があります。
屋外広告物とは
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
許可が必要な屋外広告物
- 店舗・工場などに表示する看板(店舗名や企業名、サービスの内容、メニューを示したものなど)で、その建物・敷地内における広告物の面積の合計が15 平方メートルを超えるもの
- 「(店舗名)までこの先200m」ような、店舗などの敷地ではなくても他人の土地や道路の一部を使用して設置する広告板(別途、賃借契約や道路占有許可が必要になる可能性があります)
- イベント等で一時的に掲示する立て看板・貼り紙・のぼり・アドバルーンなど
屋外広告物の例(この図のほかにも種類があります)
屋外広告物を設置されたい方へ
申請に必要なもの
- 屋外広告物の面積に応じた手数料
- 屋外広告物許可申請書
- 他人の土地を借りて広告物を設置する場合、その契約書など
- 寸法図・仕様書等、広告物の面積・デザインがわかるもの
- 返信用封筒(郵送で許可書の発行を受けたいとき)
広告物の内容などにより別途書類が必要になることがあります。
様式
設置する工事が完了した際に届け出る様式
屋外広告物掲示を更新する際に提出する様式。点検者は有資格者である必要がある場合があります。
管理者を設置・または変更する際に必要な様式
申請フロー
うきは市景観計画区域内行為届出
高さが10m以上の広告物を建築したり、延床面積が500平方メートルを超える建築物に広告物を掲示したりする場合は、うきは市景観計画区域内行為として届出を行っていただく必要があります。申請される広告物掲示が対象行為にあたるかなどについて、詳しくは、「景観計画を策定しました」
をご確認ください。
より詳細な制度に関する情報は福岡県ホームページ「屋外広告物制度」
(外部リンク)をご確認ください。