森林の相続登記/令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます 最終更新日:2024年8月28日 印刷 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。 この度の義務化は森林にも適用されますので、森林を相続で取得したが相続登記を行っていない方やこれから相続をする予定の方も該当します。 制度や手続きの詳細については、 法務省のホームページ(外部リンク) をご覧ください。 *問い合わせ先 福岡法務局久留米支局 TEL:0942-39-2121 また、相続等により新たに森林の所有者となった方は市町村への届け出も必要となりますので、「森林法に基づく森林の土地の所有者届出」 もご確認ください。