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森林の土地の所有者届出制度/森林の所有者になられた方は、届出が必要です

最終更新日:

森林の土地所有者となった方は、法律により市町村長への届出が義務づけられております。

うきは市内の森林の土地を所有した方は届け出をお願いします。

 

【届出の対象者】

売買・相続・贈与・法人などにより森林の土地を所有した方

(※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外) 

 (注1)地目によらず、土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。

  (注2)国土利用計画法に基づき、10000平方メートル以上の土地の売買契約等をしたときは、2週間以内に届出が必要になります。

【届出期間】

土地の所有者となった日から90日以内

 

【届出場所】

うきは市役所農林振興課

 

【届出書類】

(1)届出書( 森林の土地の所有者届出書様式(ワード:33.6キロバイト) 別ウインドウで開きます)

(2)登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書などの写しで、権利を取得したことが分かる書類

(3)取得した土地の位置図

 

【その他】

記入例はこちらをご覧ください。 記入例(PDF:150.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

制度詳細についてはチラシを覧ください。   チラシ(PDF:769.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 

お問い合わせ
うきは市役所 農林振興課 林政係  電話0943-75-4975、FAX0943-75-3114

 


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お問い合わせは
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