目的
市内における開発行為を行う事業者が事前に届出をすることで市が適正な指導を行い、災害等の被害を防ぎ健全な生活環境を確保することを目的とするものです。
届出が必要な開発行為について
市内において1,000平方メートル以上の開発行為に対し適用されます。うきは市開発行為指導要綱における開発行為とは、土地の区画、形質の変更及び宅地の造成、建築物の新築改築を指します。
3,000平方メートルを超える開発行為の場合は福岡県(外部リンク)にもご確認ください。
概要
- 事業者は開発行為を行う前に、市と協議し、開発行為届出書を提出しなければなりません。
- 事業者は開発行為届出書を提出する場合、開発区域周辺の地権者、区長、水利権者等利害関係のある者及び消防水利施設等に関する久留米広域消防本部の意見を求め、協議書等を添付しなければなりません。
- 開発行為に当たっては、災害の防止、住民の安全確保、自然保全に配慮する必要があります。
- 事業者は、その開発行為の内容によって、道路、排水施設、下水道等、消防水利施設、環境衛生施設、防犯安全施設等、公園緑地等の公共施設を整備する必要があります。
- 都市計画準備課に協議書を提出いただいたのち、市役所関係各課より開発行為に対する懸案事項や注意点を集約した回答書を発行します。発行まで、1か月から1か月半ほどかかるためご注意ください。
様式
届出における添付資料の例
- 協議書(区長、水利関係者、周辺地権者、久留米広域消防本部)
- 隣接地権者一覧
- 開発予定地の位置図
- 現況平面図、断面図
- 開発計画平面図、断面図
- 予定建築物平面図、配置図(工作物の基礎を含む断面図)
- 字図
- 登記事項証明書
- 新設道路図(構造・仕様等)
- 排水計画図(現況排水図)
- 開発総合平面図(道路形状、下水道配管、汚水桝の位置、敷地排水等)
- 開発行為における協議結果通知書(久留米広域消防本部)
- 消防法上の水利図(久留米広域消防本部と協議の上作成してください)
うきはしマップについて
うきは市のハザードマップ、都市計画情報、景観区域、文化財、市認定道路、建築基準法道路などを確認できる、うきはしマップ(外部リンク)を公開しています。ご活用ください。
うきは市景観計画区域内行為届出について
建築物や工作物を建てる、土地の区画・形質・用途の変更等の開発行為を行う場合、うきは市景観計画区域内行為として届出を行う必要がある可能性があります。詳しくは
「景観計画を策定しました。」
をご確認ください。
より詳細な内容は
うきは市開発行為指導要綱(外部リンク)
をご確認いただくほか、都市計画準備課にお尋ねください。