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令和6年4月以降の各種契約に係る取扱い変更について(お知らせ)

最終更新日:

「うきは市契約規則」の改正及び当市で使用しているシステムの変更に伴い、令和6年4月以降の各種契約に係る取扱いについて変更点がございます。

事業者の皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


1 契約書・請書、入札に用いる書類などの様式が変更になります。様式集(工事・業務委託契約後使用)別ウィンドウで開きますもあわせてご確認ください。

2 契約書作成について、下表のとおり変更します。

契約書・請書作成の基準
  契約書 請書 注文書※
 作成部数 2部を相互交換 1部を市へ提出
(必要に応じて控えをお取りください。)
 1部を市から提出
 工事・修繕 130万円以上 50万円以上130万円未満 50万円未満
 役務(賃貸借等) 100万円以上 40万円以上100万円未満 40万円未満
 上記以外(委託・物品購入等) 100万円以上 50万円以上100万円未満 50万円未満
※請書を作成しないものでも、基本的に「注文書」を発行します。
契約書・請書の押印はこれまでどおり必要です。システム変更により、契約書・請書の契約者名の横に「印」の文字は入りませんが、法律により押印は必須となっています。(電子契約の場合は、押印の代わりに電子署名をつけることで押印に代えることができることとなっています。)


3 見積書の押印を省略できるようになりました。PDFファイルでメール提出も可能です。

4 令和6年8月5日から電子契約を導入します。詳しくは電子契約について別ウィンドウで開きますからご覧ください。


今後、新たにお知らせすべき内容がある場合は、こちらでお知らせします。

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