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令和6年4月以降の各種契約に係る取扱い変更について(お知らせ)

最終更新日:

「うきは市契約規則」の改正及び当市で使用しているシステムの変更に伴い、令和6年4月以降の各種契約に係る取扱いについて変更点がございます。

事業者の皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


1 契約書・請書、入札に用いる書類などの様式が変更になります。

2 契約書作成について、下表のとおり変更します。

契約書・請書作成の基準
  契約書 請書 注文書※
 作成部数 2部を相互交換 1部を市へ提出
(必要に応じて控えをお取りください。)
 1部を市から提出
 工事・修繕 130万円以上 50万円以上130万円未満 50万円未満
 役務(賃貸借等) 100万円以上 40万円以上100万円未満 40万円未満
 上記以外(委託・物品購入等) 100万円以上 50万円以上100万円未満 50万円未満
※請書を作成しないものでも、基本的に「注文書」を発行します。


3 見積書の押印を省略できるようになりました。PDFファイルでメール提出も可能です。


今後、新たにお知らせすべき内容がある場合は、こちらでお知らせします。

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