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電子契約について

最終更新日:

うきは市では、行政サービスの効率化・事業者の利便性向上などを図るため、クラウド型電子契約サービスを導入します。

電子契約とは?

電子契約サービス上で電子ファイルに署名(タイムスタンプを付与)することにより契約を締結することができます。
インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境であれば、パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。

電子契約の対象案件

電子契約は、電子契約による契約締結について、市と受注者の双方の合意があった契約において利用可能です。
うきは市では、令和6年8月5日以降に締結するすべての契約を電子契約の対象とします。
なお、ご希望により、従来どおり紙での契約も可能です。

電子契約を行うメリット

1.契約事務の時間削減(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)

2.費用削減(紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要)

3.契約締結までの時間削減(郵送にかかる時間が不要)

4.契約相手方のコスト削減(印紙税が不要)

事業者の皆様へお願いしたいこと

電子契約とする場合に、市へ「電子契約利用申出書」をメールで提出してください。

○随意契約のとき
 見積依頼時に仕様書に記載するなどにより電子契約対応可能であることをお伝えしますので、希望される場合には、見積書と併せて「電子契約利用申出書」をメールで担当課へ提出してください。

○入札のとき
 公告または指名通知に電子契約対応可能であることを記載しますので、希望される場合には、落札決定後、「電子契約利用申出書」をメールで契約管財係へ提出してください。

電子契約を行う上での注意点

1.法令等の規定により必ず書面によってしなければならない制限があるものがありますので、関係法令等を確認した上で契約を行ってください。

2.電子署名(タイムスタンプ付与)の有効期限は10年です。

3.契約にあたっては、原則電子契約にシフトしますが、電子契約により行うか書面契約により行うかを事前に調整の上、契約を行ってください。

4.「電子契約利用申出書」は契約の都度提出が必要です。一度提出済みであっても再度提出が必要です。

5.契約保証金は従来どおりの取り扱いです。

説明会資料

令和6年7月31日に市役所にて、電子契約サービスの概要と電子契約サービスでの契約締結方法について、説明会を開催しました。
説明内容は以下よりご覧になれます。


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