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あなたの住民票などが取得された場合にお知らせします(事前登録型本人通知制度)

最終更新日:

住民票の写し等や戸籍謄抄本等は、本人以外(代理人や、正当な理由がある第三者)に交付することが法律で認められています。

この制度を悪用した住民票の写し等の不正取得を抑止するため、本人以外に証明書を交付した場合に、事前に登録されたご本人に郵便でお知らせする制度(事前登録型本人通知制度)を導入しています。

制度のご利用には、あらかじめ登録していただく必要があります。

なお、この制度は、代理人や第三者等から住民票の写し等の交付請求があった場合に、登録された方に交付の可否を確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。

制度の対象となる証明書

  • 住民票の写し等
  • 戸籍謄抄本等
  • 戸籍の附票の写し

制度の対象となる交付請求

  • 代理人による交付請求
  • 第三者による交付請求

※国または地方公共団体への交付は対象外です。

※本人等による交付請求は対象外です。「本人等」とは、住民票の写し等については同一世帯の方、戸籍謄抄本等・戸籍の附票の写しについては同じ戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系親族を言います。

※代理人や第三者からの住民票の写し等の交付請求については、根拠資料の提示を求めるなど厳格な審査を行っております。

お知らせする内容

  • 交付年月日
  • 証明書の種類
  • 通数
  • 請求者の区分(代理人・第三者)
※住民票の写し等の請求をした第三者等の氏名や住所等の情報は通知しません。本制度に基づく通知は、住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい請求内容を知りたい場合は、ご本人から個人情報保護条例に基づく保有個人情報開示請求をしていただくことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は非開示になる場合があります。また、即日の開示はできません。あらかじめご了承ください。

対象となる人

  • うきは市に住民登録されている方(過去に住民登録されていた方も含む)
  • うきは市に本籍がある方(過去に本籍があった方も含む)

申請方法

本人による申請の場合

次のものを下記窓口にご持参いただくか、ご郵送ください。

法定代理人による申請の場合

次のものを下記窓口にご持参いただくか、ご郵送ください。

任意代理人による申請 ※任意代理人による申請は、郵送でのご申請はできません。

次のものを下記窓口にご持参ください。

申請窓口

うきは市役所 市民生活課住民係(本庁舎1階1番窓口)

〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治316番地

注意事項

  • 電話やファックス、インターネットでは申請できません。
  • 申請書の記載や、必要書類に不備があった場合は、登録できない場合がありますのでご注意ください。
  • 本制度は、不正取得の抑止を図り個人の権利または利益の侵害を防止することを目的とするものです。制度の趣旨を充分ご理解いただき、制度の内容に同意のうえ申請してください。

登録を廃止するとき、登録内容に変更があったとき

次のものをご提出ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7246)
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うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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