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情報公開制度について

最終更新日:

■情報公開制度

うきは市ではうきは市情報公開条例に基づき、市が管理している公文書の公開に努めています。


情報公開制度の概要

市民の知る権利を踏まえ、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な市政と豊かな市民生活の実現に資することを目的に、情報開示を行っています。

市が作成または取得した公文書は、誰からの求めにも応じて、原則として開示します。


情報開示を実施する機関(実施機関)

市長

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

土地開発公社

公平委員会 


請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、電磁的記録などで、実施機関が組織的に用いるために保有しているものです。


請求方法

実施機関(担当所管)に、情報公開請求書を次のいずれかの方法で提出してください。

・担当課窓口に持参

・郵送

・電子メール(housei@city.ukiha.lg.jp)

※ 請求先の担当所管が不明な場合や、複数の担当所管にまたがる場合は、総務課総務法制係に問い合わせてください。


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申請先

1.対象文書の担当課が分かる場合

担当課

2.対象文書が複数課にまたがる場合・担当課が分からない場合

うきは市役所総務課総務法制係


開示決定

開示請求の翌日から起算して原則14日以内に開示(事務処理上の困難など正当な理由がある場合は、決定するまでの期間を延長する場合あり)し、その決定の結果と、開示する日時、場所を文書で通知します。


開示しない情報

個人に関する情報で特定の個人が識別される情報

個人の人格的な利益を害するおそれがある情報

法人などの正当な利益を害するおそれがある情報

市に対して公にしないとの条件で任意に提供された情報

市や国などでの審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報

市や国などが行う検査、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

社会的差別につながるおそれがあると認められる情報

公にすることで、人の生命・身体・生活・健康・名誉・財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査など、公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがある情報

法令の規定により、公にすることができないとされている情報


開示の実施

決定通知書で通知した日時、場所で、本人に情報開示(閲覧や写しの交付)しますので、決定通知書を持参してください。


うきは市情報公開条例別ウィンドウで開きます(外部リンク) 新しいウィンドウで開きます。




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うきは市
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