森林の立木を伐採するには届け出が必要です
森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出することが義務づけられています。
また、伐採が完了した時には「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林が完了した時には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」により報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況報告に加え、伐採後の森林の状況報告が必要となりました。)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者(通常は森林所有者)が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
届出に必要な書類
□伐採及び伐採後の造林の届出書
□伐採を行う森林の位置図・区域図(森林計画図あるいは字図等)
□届出者の確認書類
□土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書や固定資産納税通知書等)
□立木を買い受けて伐採を行う場合は、権原関係書類
□隣接森林との境界関係書類(隣接所有者との合意書や立合時のメモ等)
※上記のほか、市長が必要と認める書類を別に求める場合があります。
届出・報告書の様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書様式(ワード:15.4キロバイト) 
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあるほか、罰金等が処せらせることがあります。