※縁が欠けた印鑑、シャチハタ、ゴム印、指輪型等の印鑑、
同世帯の方の登録済みの印影と見分けがつかないものは登録できません。
代理で印鑑登録をされる場合、下記の流れとなっております。
※即日証明発行はできません。
(1)「代理権授与通知書」または委任状の提出
※委任状に書いていただく内容
・届出日(委任した日)
・登録する本人の氏名、生年月日、住所
・登録する印鑑の押印
・代理人の氏名、生年月日、住所、電話番号
・委任する事項
(例:印鑑登録申請、印鑑登録証の紛失届、登録印鑑の紛失又は変更届、印鑑登録の廃止申請)
・本人が来庁できない理由
(2)「照会書」の送付
市役所から登録される本人の住所地宛に照会書を郵送いたします。
※住民票のある住所以外への送付、転送はできません。
(3)印鑑の登録
必要事項を記入のうえ、代理人の方が下記を持参してください。
・照会書
・印鑑登録申請書
・各種証明交付申請書
・登録する印鑑
・登録される本人の本人確認書類(※下記参照、コピー可)
・代理人の本人確認書類(※下記参照、コピー不可)
・印鑑登録手数料 200円
・印鑑登録証明書交付申請書(※証明書が必要な方のみ。発行手数料200円/1部)
※本人確認書類
(1)1つでよいもの・・・官公署の発行した証明書(顔写真あり、有効期限内のもの)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・日本国旅券(パスポート) 等
(2) (1)に該当する書類がない場合は、下記の書類を2点提示いただきます。
・健康保険の被保険者証(国民健康保険証、社会保険証、共済組合員証等)
・各種医療証(後期高齢者医療被保険者証、障がい者医療証、ひとり親医療証等)
・官公署が発行した資格証明書等
(介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、年金手帳、印鑑登録証等)
・その他(預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、診察券、定期券、社員証、学生証等)