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後退道路用地に関する指導要綱について

最終更新日:

  1.建築基準法上の道路とは

  道路は人や物を運ぶという本来の目的のほかに通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、消防活動の助けなど防災上の重要な役割を果たしています。

 うきは市は平成20年3月より、山間部(妹川、小塩、新川、田篭)と筑後吉井伝統的建造物群保存地区・筑後吉井街なみ環境整備事業地区を除き「準都市計画区域」に指定されております。


 準都市計画区域内では建築基準法が適用され、建物等の新築・増築・改築などをするときは、敷地が幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)

  • 建築基準法第43条 接道


 しかし、幅員が4m以上の道路ばかりではありません。幅員が1.8m以上4m未満の道路に接した敷地に建物等を建てるときには、道路の中心線から2m後退しなければなりません。(同法42条第2項道路:「旧みなし道路」と言われています。)


後退道路の主なイメージ図

  • 凡例


道路中心線からセットバック 平面図

道路中心線から2mのセットバックが必要な場合(平面図)

※他の道と平面交差、若しくは接続又は屈折する場合は、隅切りが必要です。

  • 道路中心線からセットバック 横断図

    道路中心線から2mのセットバックが必要な場合(横断図)



片側からセットバック 平面図

崖地等(1m以上の水路)から4mのセットバックが必要な場合(平面図)
※幅1m以上の水路や、崖地等が道路に沿う場合は、道路と当該水路等との境界線から4mを道路後退線となります。


  • 片側からセットバック 横断図

    崖地等(1m以上の水路)から4mのセットバックが必要な場合(横断図)


2.事前確認

  建築計画の際には、あらかじめ敷地に接する全ての道路の種別、幅員などの調査が必要となります。
 建築基準法上の道路種別が未判定の場合は、福岡県久留米県土整備事務所建築指導課に道路判定の確認依頼が必要です。
判定の結果、敷地が2項道路(幅員が1.8m以上4m未満)に接しているときは、建築確認申請をする前にうきは市都市計画準備課と後退道路協議をお願いします。

建築基準法道路種別の確認はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)


3.後退道路用地の整備について

  うきは市ではこの後退道路用地を公な道路として確保するため、「うきは市における農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱」を設け、平成24年1月1日より、後退道路用地の整備を実施しております。

この制度は、2項道路に判定された市道(里道)に接して建物等の新築・増築・改築などを行うときは、後退道路用地を更地にして市に寄附していただき、道路として整備しようとするものです。

 後退道路用地を市へ寄附いただく場合、分筆登記及び所有権移転登記費用、後退道路部分の舗装工事に要する費用は、市で負担します。

 ※幅員が1.8m以上4m未満の2項道路に判定された私道に接して、建物等の新築・増築・改築などをするときも道路後退は必要です。その場合は、市と後退道路協議は不要ですが、後退道路用地を更地にしていただき、道路として自己管理していただくことになります。  



4.後退道路用地の取扱い


後退道路用地の取扱い

※1 補助額は、市が現地を確認し、補償基準に基づき算定した金額となります。
補償契約締結前に工作物を撤去した場合はお支払いができません。
申請年度の2月末までに、工作物撤去が完了できない場合は補助対象外となります。


  • 工作物撤去の流れ

    工作物撤去フロー


 

5.様式

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