1.建築基準法上の道路とは
道路は人や物を運ぶという本来の目的のほかに通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、消防活動の助けなど防災上の重要な役割を果たしています。
うきは市は平成20年3月より、山間部(妹川、小塩、新川、田篭)と筑後吉井伝統的建造物群保存地区・筑後吉井街なみ環境整備事業地区を除き「準都市計画区域」に指定されております。
準都市計画区域内では建築基準法が適用され、建物等の新築・増築・改築などをするときは、敷地が幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
しかし、幅員が4m以上の道路ばかりではありません。幅員が1.8m以上4m未満の道路に接した敷地に建物等を建てるときには、道路の中心線から2m後退しなければなりません。(同法42条第2項道路:「旧みなし道路」と言われています。)

道路中心線から2mのセットバックが必要な場合(平面図)
※他の道と平面交差、若しくは接続又は屈折する場合は、隅切りが必要です。

崖地等(1m以上の水路)から4mのセットバックが必要な場合(平面図)
※幅1m以上の水路や、崖地等が道路に沿う場合は、道路と当該水路等との境界線から4mを道路後退線となります。
2.事前確認
建築計画の際には、あらかじめ敷地に接する全ての道路の種別、幅員などの調査が必要となります。
建築基準法上の道路種別が未判定の場合は、福岡県久留米県土整備事務所建築指導課に道路判定の確認依頼が必要です。
判定の結果、敷地が2項道路(幅員が1.8m以上4m未満)に接しているときは、建築確認申請をする前にうきは市建設課と後退道路協議をお願いします。
建築基準法道路種別の確認はこちら
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