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後退道路用地に関する指導要綱制定について(平成24年1月1日施行)

最終更新日:

◆後退道路用地の整備について

   道路は人や物を運ぶという本来の目的のほかに通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、消防活動の助けなど防災上の重要な役割を果たしています。
  建物の新築・増築・改築などをするときは、敷地が幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
 しかし、幅員が4m以上の道路ばかりではありません。幅員が1.8m以上4m未満の道路に接した敷地に建物等を建てるときには、道路の中心線から2m後退しなければなりません。(同法42条第2項道路:「旧みなし道路」と言われています。)
 現在、後退道路用地は、道路として所有者で維持管理を行っていただいています。うきは市ではこの後退道路用地を公な道路として確保するため、「うきは市における農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱」を設け、平成24年1月1日より、後退道路用地の整備を進めることになりました。
 この制度は、幅員が1.8m以上4m未満の市道または里道に接して建物の新築・増築・改築などを行うときは、道路の中心線から2m後退し、その後退道路用地を更地にして市に寄附していただき、道路として整備しようとするものです。
 なお、幅員が1.8m以上4m未満の私道(旧みなし道路)に接して、建物の新築・増築・改築などをするときも、後退道路用地を更地にしていただき、道路として自己管理していただくことになります。
 この「指導要綱」制定以前より後退道路用地として用地を確保してあるところについて市へ寄附していただければ、分筆及び所有権移転登記等に要する費用は、市で負担します。

 

◆事前協議


  市民の皆様が建築計画を建てるときには、あらかじめ前面道路の種別、幅員、境界確定有無などの調査が必要となります。
 もし、敷地の前面道路が旧みなし道路に該当しているときは、「うきは市における農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱」に基づき、確認申請をする前に市の都市計画準備課と協議をしていただきます。
 なお、事前協議の中で「後退道路用地に関する協議書」を提出していただきますが、その後の手続きで官民境界協議決定書が必要となっています。
 もし、道路境界等が未確定の場合には、境界確定に日数を要しますので、早めに都市計画準備課へ公有地官民境界明示協議の手続きを行ってください。

※公有地官民境界明示協議に伴う調査測量等の費用は、自己負担となります。

 

【事例】

後退道路用地の事例図  

  

水路が1メートル以上の場合

◆水路が1メートル以上の場合 

 

水路が1メートル未満の場合

水路が1メートル未満の場合  

  

後退道路用地の取扱い

区分

所有権

維持管理

工作物等の移転

官民境界

その他

寄付

市に移転

市負担

予算の範囲内で市が負担(限度50万円)

 

市負担

市が境界杭を設置

 

自己管理

 

私有

自己負担

自己負担

 

自己負担

個人で後退杭を設置

  

・寄附していただく場合は、後退道路用地の分筆及び所有権移転登記等は市が行います。あわせて、舗装等の整備工事も行います。

 

お問い合わせ  うきは市役所 都市計画準備課 計画・調整係
  電話 0943-76-9063

 

【要綱・フロー図】 

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