下水道の使用ができるまで
各家庭や事業所等が下水道を使用できるまでの概略を以下に記しています。 (1)下水道の認可区域に入るこの時点で市が補助金を出している合併処理浄化槽の補助対象から外れます。 
(2)管渠敷設、公共ますの設置 管渠敷設は、公道については市で施工します。私道についても、条件を満たせば市で施工ができますので、 上下水道課に問い合わせ下さい。 公共ますについては、まず、設計委託業者が事前に各家庭を調査に伺いますのでご協力のほどお願いします。 その際、うきは市が証明した身分証明書を携帯しています。最終の公共ます位置確認は、 実際工事にかかり工事請負業者が再度調査に伺います。

(3)下水道受益者分担金の納付 下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づき うきは市下水道事業受益者分担金に関する条例を定め受益者のかたがたから分担金を徴収しています。 徴収の時期については、公道内の下水工事が終わった後にお知らせいたします。 ・一般世帯、店舗付住宅の下水道受益者分担金は1世帯あたり140,000円となります。 事業所の下水道受益者分担金 従業者人数 | 金額 | 備考 |
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10人以下 | 140,000円 | | 11人以上50人以下 | 147,000円 ~ 420,000円 | 7,000円/人加算 | 51人以上200人以下 | 426,000円 ~ 1,320,000円 | 6,000円/人加算 | 201人以上 | 1,325,000円 ~ | 5,000円/人加算 | アパートの下水道受益者分担金 戸数 | 金額 | 備考 |
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1戸 | 140,000円 | | 2戸 | 210,000円 | 70,000円を加算 | 3戸 | 250,000円 | 40,000円を加算 | 4戸 | 270,000円 | 20,000円を加算 | 5戸以上 | 280,000円 ~ | 10,000円を加算 | (4)宅内排水設備工事 公道内の工事が終わり、供用開始の告示(下水道が使用できるようになった時)後、各家庭、事業所等がうきは市下水道排水設備指定工事店【下水道排水設備指定工事店名簿 】 と契約を結んでいただき、排水設備工事完了後、工事代金も各家庭、事業所等で支払っていただきます。 
(5)排水設備の検査 排水設備工事が完了しましたら市職員、排水設備工事業者、施主立会いの上検査確認を行います。

(6)下水道使用開始 検査が終わったら、使用者の方はうきは市役所水環境課に下水道使用開始届の提出を行います。転居、転入の場合も建物が下水道に接続している場合は、下水道使用開始届の提出をお願いします。 (7)下水道使用料 毎月の汚水の排出量に応じて下水道使用料を定めるのが一般的ですが、うきは市の場合、上水道の施設がなく水量計測装置が普及していないため使用量の把握ができません。 このため、うきは市では井戸水使用の一般家庭は、世帯割+人員割で下水道の使用料金を定めています。また、事業所については従業者数で算定して定額制をとっています。ただし、水を使用して事業を営む事業所は、使用水量の差が大きいため計測装置を設置し、使用水量を把握して料金を設定しています。 詳しい料金については下記リンクをご覧ください。 上下水道使用料の改定について
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