印鑑登録証明書の交付
◆印鑑登録をしている人
印鑑登録証(黄色、青、緑)を市民生活課住民係、または、浮羽市民課(うきは市民センター2階)の窓口で必ず提示してください。
代理の方が交付申請する場合でも、委任状は必要ありません。
印鑑登録証以外(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参いただいても印鑑登録証明書は発行できません。
◆印鑑登録をしていない人
印鑑登録する必要があります。以下をお読みください。
印鑑を登録するとき
(1)本人申請の場合(15歳以上)
必要なもの
・登録する印鑑(欠けていたり、変形しやすいものは登録できません)
・本人を確認できるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付き本人確認書類)
※写真付き本人確認書類がない方は、市民生活課住民係、または、浮羽市民課(うきは市民センター2階)へお問い合わせください
(2)代理申請の場合(どうしても来庁できないとき)・・・即日発行はできません
申請があった場合、照会書を自宅に郵送します。
後日、代理の人が窓口で手続きをしてください
(詳細はこちら)代理での印鑑登録について 
(3)新市の印鑑登録証は「黄色のカード」です
登録印鑑を変更するときまたは印鑑を紛失したとき
印鑑を登録するときと同じですが、現在お持ちの印鑑登録証を提出してください。
印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録証が見つかるまで、印鑑登録証明書の交付を一時的に停止することもできますし、抹消して再登録することもできます。再登録は印鑑を登録するときと同じ要領です。登録していた印鑑もご持参ください。
転出するとき
転出届を提出されると、同時に印鑑登録も抹消されます。
お持ちの印鑑登録証はご返却ください。
転入先の自治体にて新たに印鑑登録を行ってください。
亡くなったとき
死亡届を提出されると、同時に印鑑登録も抹消されます。
お持ちの印鑑登録証は、ご返却ください。