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うきは市移住支援金

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うきは市移住支援金

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うきは市へ転入&就職した方へ、「移住支援金制度」で新生活を応援します!

※ 移住支援金申請ご検討の方は、まずは建設課(移住・空き家対策係担当)までお問い合わせください。

※予算が上限に達した場合、年度の途中で申請受付を終了する場合があります

概要

三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)または福岡県外からうきは市へ移住し、一定の要件を満たして就業・起業した方に移住支援金を交付します。移住前の居住地により、条件が異なります。

・東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)
・名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)
・大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)


移住支援金の条件等について

支援金額

区分  金額
 単身世帯での移住 60万円
 2人以上の世帯での移住 100万円+子育て加算(※)
 ※18歳未満の子ども1人につき:100万円の加算。加算は200万円が上限となります。
◎別途、人材確保困難職種への就職、自営での農林業への就業の場合は、単身世帯40万円、2人以上の世帯50万円を上乗せ加算します。

条件

【条件1】移住元に関する要件の以下すべてに該当すること  

・ うきは市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、三大都市圏または県外に在住していた。

・ うきは市に住民票を移す直前に連続して1年間以上三大都市圏または県外に在住していた。

・ 移住支援金の申請時において、うきは市に転入後、3か月以上1年以内である。

・ 移住支援金の申請日から5年以上、うきは市に継続して居住する意思がある。

・ 暴力団等の反社会勢力でない、反社会勢力と関係がない。

・ 日本人である、又は外国人であって、定住者及び特別永住者の在留資格を持つ外国人である。

・過去に移住支援金を受給したことがない(世帯員としての受給も含む)

【条件2】就業に関する要件の(1)~(7)または関係人口に関する要件(8)のいずれか一つに該当すること

(1)一般の場合(次のア~キに掲げる条件のすべてに該当すること。)▶▶三大都市圏からの移住者のみ対象

ア.勤務地がうきは市内であること。

イ.就業先の求人が、移住支援金の対象として福岡県移住・就業マッチングサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されており、その求人情報に応募して採用さ   れたものであること。

ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。

オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

カ.当該法人等に、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業(次のア~オに掲げる条件のすべてに該当すること。)▶▶三大都市圏からの移住者のみ対象

ア.勤務地がうきは市内であること。

イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。

ウ.当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


(3)人材確保困難職種への就職 ★★三大都市圏含む県外からの移住者対象

ア.就業先が、人事確保困難職種であり、下記のいずれかの就職支援サイト又は無料職業紹介所により市内の事業所等に就職していること。

 対象職種 就職支援サイト又は無料職業紹介所
 農林業職 別ウィンドウで開きます農林漁業就職支援サイト(外部リンク)
 保健師、助産師、看護師、准看護師別ウィンドウで開きますeナースセンター(福岡県を登録)(外部リンク)
 保育士別ウィンドウで開きます福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」(外部リンク
 介護職別ウィンドウで開きます福岡県福祉人材センター(外部リンク)

イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

エ.当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(4)自営での農林業への就業の場合 ★★三大都市圏含む県外からの移住者対象

ア.農林業に係る下記の①、②いずれかの人材確保支援策を活用した者であること又は市長が別に認める者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して市内で就業する意思を有していること。
①新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
②新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

イ.福岡県知事に就農の相談を行い、市内で新規に就農した者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して市内で就業する意思を有していること。

(5)テレワークに関する要件 ▶▶三大都市圏からの移住者のみ対象

ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きを行うこと。

イ.本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に出勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

ウ.地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

エ.申請者もしくは同一世帯の者が本市において、住宅を新築もしくは購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金は1回限り申請できるも のとする。


(6)福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合 ▶▶三大都市圏からの移住者のみ対象

ア.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。

イ.前号に示す取組を実施した企業・団体等に現に所属している従業員又は役員であること

ウ.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きを行うこと。

エ.地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。


(7)起業の場合 ▶▶三大都市圏からの移住者のみ対象

申請日前1年以内に福岡県が県実施要綱に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。


(8)関係人口の場合 !!東京圏からの移住のみ!!

ア.転入時に、20歳以上45歳以下の家族・単身世帯(夫婦で移住の場合は、本人又は配偶者のいずれかが45歳以下の者)であること。

イ.転入時に6か月以上継続して世帯のうち1名以上が「UKIHA FAN CLUB」の会員である者

ウ.過去に福岡県内の市町村に1年以上居住し、住民登録されていた者

エ.官公庁及び地域おこし協力隊への就業を伴う移住ではないこと。


申請書類(条件が複雑なので申請前に建設課移住・空き家対策係までお問い合わせください。)


注意事項

 移住支援金申請から5年以内に転出した場合や、就職・起業に関する要件を満たさなくなった場合(仕事をやめた場合)などは、支援金の返還を求めることがあります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8752)
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