令和10年度以降の個人住民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
1 給与所得控除の最低保証額への加算継続
(令和10年度まで)74万円→(令和11年度~)69万円
2 ひとり親控除の拡充
(現行)30万円→(令和10年度~)33万円
3 ふるさと納税
特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割と次の金額とのいずれか低い金額とする。
| 税目 | 特例控除額の控除限度額 |
|---|
| 県民税 | 77万2千円 |
| 市民税 | 115万8千円 |
4 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長
5 セルフメディケーション税制
(1)適用期限
スイッチOTC医薬品(強心剤、ビタミン剤、カルシウム剤、その他の歯科口腔用薬除く)→適用期限を撤廃
それ以外の医薬品→5年延長(現行:令和8年12月31日まで)
(2)対象に追加
消化器官用薬としての効能・効果のある医薬品
一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬としての効能・効果を有する医薬品
OTC検査薬(新型コロナ検査薬、新型コロナ・インフルエンザ検査薬、排卵日予測検査薬などの体外診断用医薬品)
薬局製造販売医薬品(税制対象の医薬品と同じ成分を有効成分として含有するもの)
(3)対象から除外
痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品(防風通聖散、大柴胡湯等)
6 公的年金等に係る雑所得
給与等と公的年金等の収入を有する者について、給与所得控除と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額をその公的年金控除額から控除する。
(現行)
給与控除 最大195万円+年金控除 最大195.5万円=最大390.5万円
↓
(改正後)
給与控除 最大195万円+年金控除 最大(280万円-給与控除)=最大280万円