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固定資産評価通知書(登記用)の交付廃止について

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固定資産評価通知書(登記用)の交付は令和8年10月2日(金曜日)まで

 固定資産評価通知とは、地方税法第422条の3の規定により、土地・家屋の評価額等を法務局へ通知するもので、相続等の所有権移転登記における登録免許税算定のために使用します。

 従来、申請者へ個別に「固定資産評価通知書(登記用)」を交付してまいりましたが、国が推進する「地方公共団体情報システム標準化」により、また、福岡法務局久留米支局への通知の電子化に伴い、令和8年10月2日(金曜日)をもって「固定資産評価通知書(登記用)」の交付を廃止いたしますのでお知らせいたします。

 なお、令和8年10月5日(月曜日)以降に、登録免許税算定のために評価額を確認したい場合は、次のいずれかの資料(または証明書)をご利用ください。(「2:名寄帳」「3:固定資産評価証明書」の交付を代理人が申請する場合には、委任状が必要になります。)


  1:固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)

  2:名寄帳(1通100円)

  3:固定資産評価証明書(1通200円)

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