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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

 

これを踏まえ、うきは市においても、次のとおり追加給付を行います。


1 給付対象世帯

〇平成25年8月から平成30年9月に、うきは市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯

このほか、平成30年10月から令和8年3月にうきは市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2 追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。

3 申出手続き及び支給時期

(1) 現在、うきは市で生活保護を受給している世帯

  • 〇申出手続きは不要です。
  • 〇支給は8月末~9月初を予定しています。支給内容は8月送付予定の決定通知書をご確認ください。

(2) 現在は生活保護を受給していない世帯

  • 〇保護を受給していた当時の世帯主から、うきは市に対して申出が必要です。
  • 〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
  • 〇申出期間は令和8年8月3日から開始します。
  • 〇申出は郵送または窓口にて受付します。

※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

申出のための必須書類

  • 〇本人確認書類の写し

  • 〇全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
  • 〇通帳またはキャッシュカードの写し
  • 該当する場合のみ提出が必要な書類

  • 〇各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付を算定します。

  • 〇保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)

  •  委任状(PDF:58.7キロバイト) 別ウインドウで開きます、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

  • 郵送による申出先

  • 〒839-1393

  • 福岡県うきは市吉井町新治316番地 うきは市役所 福祉課 生活支援係 宛

4 うきは市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

「1 給付対象世帯」の期間中に、うきは市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

申出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

外部リンク

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・電話番号 0120-179-445



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