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農業用ハウス等のビニール張替え費用を補助します

最終更新日:

うきは市では、物価高騰の影響を受ける農家の皆さんの経営負担を軽減し、営農継続を支援するため、農業用ハウス、ビニールトンネル、果樹雨よけ施設などの外張り被覆資材の更新費用の一部を補助します。

対象者

次のすべてに該当する経営体が対象です。

・市税等の滞納がないこと

・今後も営農を継続する意思があること

・被覆資材の更新に係る見積書を取得していること

・補助対象施設が農地に所在していること

 ※申請者の住所地にかかわらず、補助対象施設がうきは市内に所在する場合が対象です。

対象施設

市内に所在する次の施設が対象です。

・農業用ハウス

・ビニールトンネル

・果樹雨よけ施設

・その他被覆資材を用いる農業用施設

対象経費

令和8年度内に張り替える施設に係る次の経費が対象です。

・外張り被覆資材の購入費

・張替え又は設置に要する工賃

・フィルム固定用資材などの関連部材費

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額で算定します。

※補助対象経費、税抜き、の合計が10万円以上の場合に申請できます。

対象外経費

・内張り資材

・新設施設の整備費

・骨組み、基礎及び施設本体の修繕費

・予備用として購入する資材

・翌年度以降に購入する予定の資材購入費

・翌年度以降に張り替える予定の施設に係る被覆資材購入費

・中古資材

・マルチ資材

・他の補助制度の対象となる経費

・その他市長が適当でないと認める経費

補助額

補助対象経費の2分の1以内で、補助上限額は1経営体につき20万円です。

補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた税抜き金額で算定します。補助対象経費、税抜き、の合計が10万円以上の場合に申請できます。

補助金の下限額は5万円です。また、算出した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。

例: 税抜きの補助対象経費が120,000円の場合

  120,000円 × 2分の1 = 60,000円

  補助金額は60,000円となります。

交付申請及び実績報告期限

〇交付申請
令和8年12月28日まで
※必要書類が整った申請を受理した順に審査します。
※補助金の総額が予算額に達した時点で受付を終了します。

〇実績報告
令和9年2月末まで
事業完了後は、速やかに実績報告書を提出してください。

交付決定前に発注・購入・張替え等をしている場合

・原則として、交付決定前に発注、購入、張替え等を行ったものは補助対象外です。
 ただし、本事業は令和8年4月1日から適用されるため、令和8年4月1日以後に、営農上又は取引上やむを得ない理由により、既に発注、購入、納品、支払又は張替え等を行っている場合は、補助対象となる場合があります。
該当する場合は、申請時にご相談ください。

【対象となる場合の例】
・営農上必要であり、交付決定を待つことが難しかった場合
・JA又は販売業者の注文取りまとめ、納品又は支払時期に合わせる必要があった場合
・補助制度の開始又は周知前に、既に発注、購入、納品、支払又は張替えを行っていた場合
 ※令和8年4月1日より前に行ったものは対象外です。

申請に必要な書類

〇交付申請
・交付申請書
 ※申請書は、農林振興課窓口で配布します。ホームページからのダウンロードはできません。
・被覆資材の更新に係る見積書
・補助対象施設の位置図
・市税等の納税状況を確認できる書類
・その他市長が必要と認める書類

〇実績報告
・被覆資材の更新に要した経費の領収書
・被覆資材更新前後の施設の写真
・購入した商品本体の写真
・その他市長が必要と認める書類
※写真は、張替え前と張替え後の状況が分かるよう、できるだけ同じ場所・同じ角度から撮影してください。
制度開始前又は周知前に既に張替えを行っていたなど、写真の一部を提出できない場合は、申出書の記載内容や納品書、領収書、張替え後の写真等により個別に確認します。

注意事項

・補助金は予算の範囲内で交付します。
・予算額に達した時点で受付を終了します。
・補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額で算定します。
・補助対象経費、税抜き、の合計が10万円未満の場合は申請できません。
・他の補助制度の対象となる経費は対象外です。
・申請内容に虚偽又は不正があった場合は、補助金を交付しない、交付決定を取り消す、又は返納を求める場合があります。
・実績報告期限までに事業が完了しない場合は、速やかにご相談ください。

申請・問い合わせ先

農林振興課 農政係
電話: 75-4975
受付時間: 平日8時30分から17時15分まで


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