【8月10日~】交付要綱が一部改正されました!
今後さらなるツアー商品の造成を促進するため、本年8月10日付で交付要綱を一部改正しています。
【改正の概要】
従来の「市内の旅館及びホテル等に宿泊」又は「市内の飲食施設等の利用」いただいた際の補助額のベースアップを行っています。
また、フルーツ狩りや筑後川温泉(うきは温泉)の利用、大型直売所(道の駅うきは、にじの耳納の里)の立ち寄りや筑後吉井白壁の町並み散策など、「観光資源を活用した体験コンテンツを提供する施設」を対象とする補助メニューの拡充を行っています。詳細については以下のとおりです。
1.事業の目的
市内への団体旅行の誘客促進及び地域内消費の拡大を図ることを目的とし、「市内の旅館及びホテル等に宿泊」又は「市内の飲食施設等を利用」もしくは「観光資源を活用した体験コンテンツを提供する施設(以下「体験施設」という。)を利用」するバスツアーに対し、補助金を交付します。
2.補助対象となる事業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により登録を受けている旅行業者(市内事業者を含む)を対象とします。
※ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の対象としない。
(1)うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)
(2)暴力団等が事業主又は役員であるもの
(3)暴力団等と密接な関係を有するもの
3.補助対象事業及び条件
「2.補助対象となる事業者」が実施する募集型又は受注型バスツアーにおいてうきは市を来訪したもののうち、以下の条件を満たすバスツアー。
(1)ツアーの往復ともに貸切バスを利用し、バス1台あたりの参加者人数が7名以上であること。
(2)次のいずれかの施設を利用するツアーであること。
ア うきは市内の施設で飲食(昼食又は夕食に限る)を伴うツアーであること。
イ うきは市内の宿泊施設に宿泊するツアーであること。
ウ うきは市内の体験施設を利用するツアーであること。(※改正により新規追加)
(3)特定の政治又は宗教活動を目的としたツアーでないこと。
※補助対象となる「体験施設」については、交付要綱の別表(第3条関係)を参照ください。
4.交付額
「3.補助対象事業及び条件」を満たすバスツアーに対して、以下の額を補助します。
(1)市内の飲食施設を利用するバスツアーの場合
・7名以上10名未満のツアーに対し1台あたり20,000円(※改正により10,000円増額)
・10名以上のツアーに対し1台あたり30,000円(※改正により10,000円増額)
(2)市内の宿泊施設に宿泊するバスツアーの場合
・7名以上10名未満のツアーに対し1台あたり30,000円(※改正により10,000円増額)
・10名以上のツアーに対し1台あたり50,000円(※改正により20,000円増額)
(3)市内の体験施設を利用するバスツアーの場合
・7名以上10名未満のツアーに対し1台あたり10,000円(※改正により新規追加)
・10名以上のツアーに対し1台あたり20,000円(※改正により新規追加)
(4)(1)又は(2)に規定するツアーにおいて、市内の体験施設を併せて利用した場合
・参加者の人数にかかわらず1台当たり10,000円を加算(※改正により新規追加)
(5)(3)に規定するツアーにおいて、市内の体験施設を2か所以上利用した場合
・参加者の人数にかかわらず1台当たり10,000円を加算(※改正により新規追加)
※(1)と(2)は重複して交付しない。ただし、(4)及び(5)の場合においては、この限りでない。
5.申請方法
申請の流れについては以下のとおりです。
(1)交付申請書類の提出
補助の対象となるバスツアーの最初の実施日の10日前までに、以下の書類を各1部提出し、補助金の交付申請を行う。
【↓提出する様式】
①
(様式第1号)うきは市団体誘客助成事業費補助金交付申請書(ワード:20.1キロバイト) 
②
(様式第1号-別紙3)申請内訳書(エクセル:13.2キロバイト) 
③ツアー行程表(ツアーの名称・行程が分かるもの)
(2)交付決定(もしくは不交付決定)書の受領
(1)の書類(①~③)を市が審査し、補助金交付の適否を決定。「うきは市団体誘客助成事業費補助金交付(もしくは不交付)決定通知書(様式第2号)」により申請者に通知を行う。
(3)実績報告書類の提出
交付決定通知後にバスツアーを実施。その後、実施してから30日以内に、以下の書類を市に提出する。
【↓提出する様式】
①
(様式第5号)うきは市団体誘客助成事業実績報告書(ワード:16.3キロバイト) 
②
(様式第6号)実績内訳書兼市内施設利用証明書(エクセル:13.8キロバイト) 
③ツアー行程表
④参加案内(パンフレットなど募集に関する資料)
(4)補助金の額確定通知書の受領
(3)の書類(①~④)を市が審査の上、補助金額を確定し、「うきは市団体誘客助成事業費補助金確定通知書(第7号)」により申請者に通知を行う。
(5)補助金の請求、交付
(4)による額の確定後、申請者は市に対し、以下の請求書様式により補助金の請求を行う。市は請求書受領後、指定の金融機関口座に補助金を振り込む。
【↓提出する書類】
①
(様式第8号)うきは市団体誘客助成事業費補助金精算払請求書(ワード:18.1キロバイト) 
(6)留意事項
・交付決定者が、当該決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、「
(様式第3号)うきは市団体誘客助成事業費補助金事業変更承認申請書(ワード:16.2キロバイト)
」によりその内容及び理由を報告し、市の承認を得なければならない。
・交付決定者が、当該決定に係わる補助事業を中止しようとするときは、「
(様式第4号)うきは市団体誘客助成事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(ワード:16.1キロバイト)
」によりその理由を報告し、市の承認を得なければならない。
・申請者は、本補助金に係る経理を明確にし、関係書類を善良な管理の下に、補助事業の完了の日の属する年度の終了後から5年間保存しなければならない。
6.受付期間
【交付申請の受付期間】
令和8年6月1日(月曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
【事業実施期間及び実績報告書の受付期間】
令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月19日(金曜日)
7.交付要綱、申請様式集(PDF版)