インターネット公有財産売却に伴う落札後の手続き
落札者の決定から物件の引渡しまでの手続きの詳細及び必要な様式は、次の項目ごとにご確認ください。
落札者の決定
入札期間終了後に、うきは市において開札を実施します。
その結果、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、自動抽選で落札者を決定します。
落札者には、あらかじめ KSI 官公庁オークション ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールでお知らせします。落札者は「うきは市インターネット公有財産売却落札後の注意事項」の内容をご確認ください。
契約の締結
うきは市から落札者に対して、電子メールなどで契約締結に関する手続きのご案内をします。手続きについては、次のとおりです。
1.契約書の提出
自動車売買契約書(以下「契約書」という。)を 2 部送付しますので、必要事項を記入・押印して契約の締結期限までにうきは市 市民協働推進課へ郵送してください。その後、契約書は 1 部を落札者に送付し、1 部をうきは市が保管します。
注意1 :契約書を郵送される際、印鑑登録証明書(3 ヶ月以内に発行されたもの)を提出していただきます。
注意2 :提出された書類は、一切返却いたしません。
注意3 :後日、虚偽又は不正の書類であったことが判明した場合は、入札がなかったものとして取扱います。
2.契約保証金の納付(自動車の場合に限る。)
契約に際し、契約保証金を納付してください。契約保証金は、売却物件ごとに予定価格(最低落札価格)の100分10以上の金額となります。
なお、落札者が納付した入札保証金は契約保証金に充当しますので、契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書を契約書とあわせて提出してください。
3.売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約をしなかった場合や公有財産売却に参加できない者と判明した場合は、売却の決定を取り消します。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転せず、落札者が納付した入札保証金は没収します。
なお、没収された契約保証金は損害金としてうきは市に帰属し、落札者へ返還しません。
売却代金の納付
売却代金は、落札金額(消費税及び地方消費税相当額並びに自動車リサイクル料金を含めた金額)からすでに納付されている契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
売却代金の納付は、次のどちらかの方法により売却代金納付期限までに手続きを行ってください。また、納付方法をうきは市にご連絡ください。
(1) 納付通知書による納付
うきは市から売却代金を記載した納付通知書を送付しますので、指定金融機関(福岡銀行)で納付の手続きを行なってください。
(2) 銀行口座への振込み
うきは市が指定する銀行口座に売却代金の振込みを行なってください。振込みに伴う手数料は、買受者の負担となります。
※ (1)、(2)どちらの方法でも、うきは市に領収書など、支払いを証明するものの写しを提出(郵送またはファックス)してください。
注意 :うきは市は領収書の写しの提出で売却代金の納付を確認します。売却代金納付期限までに売却代金の納付が確認できない場合、落札者が事前に納付された契約保証金を没収します。没収した契約保証金はうきは市に帰属し、落札者へ返還しません。
物件の引渡し
1.うきは市が売却代金の納付を確認したときに、所有権は落札者に移転します。
2.うきは市から一時抹消登録証明書等の書類を送付いたします。書類を受け取られたら、公有財産移転登録等受領書をうきは市 市民協働推進課へ郵送してください。
3.物件の引渡しの日時についてはうきは市と協議、決定します。
4.引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。(すでに一時抹消手続きを行い、ナンバープレートは返納しています。)
5.うきは市が指定した場所で物件の引渡しを受けたときに、公有財産受領書を提出してください。
6.使用の位置の本拠となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続き等を行ってください。一時抹消のままで、車両を保管しないでください。なお、費用は落札者の負担となります。
引渡しに関する共通注意事項
すべての物件に共通していますので、必ずご確認ください。
注意1 :引渡しまでの間に市の責任によらない物件の破損や消失などが起こった場合、市に対する代金減免等の請求はできません。
注意2 :物件の移動は、落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し費用を負担してください。
注意3 :物件の登録等は落札者自身で行い、費用は落札者が負担してください。
注意4 :物件は売却時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。売買物件の品質上の問題が発見された場合でも契約代金の減免もしくは損害賠償の請求、契約の解除はできません。
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このページについてのお問い合わせ
うきは市 市民協働推進課
電話番号:0943-75-4982 ファックス番号:0943-75-5509