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国民健康保険税

最終更新日:

国民健康保険税

国民健康保険税は、被保険者の負傷、疾病、死亡などに対する保険給付事業と健康増進等のための保健事業に要する費用の一定部分を負担していただくための目的税で、国民健康保険の被保険者に対してかかる税です。

国民健康保険税を納める人(納税義務者)

国民健康保険税の被保険者である世帯主です。

※世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主が他の健康保険制度に加入している場合でも世帯主が国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)となり納税義務者となります。

※擬制世帯主の変更には各種条件、手続きがあります。詳しくは保健課 国保・年金係へお尋ねください。

(保健課 国保・年金係:0943-75-4973)

■ 税額の計算(税率は令和8年度)
 区分 医療分 後期高齢者支援分
 介護分
(40~64歳)
 子ども子育て支援金分
 所得割額 (総所得金額等-※所得区分ごとの基礎控除額)×10.0% (総所得金額等-※所得区分ごとの基礎控除額)×2.7% (総所得金額等-※所得区分ごとの基礎控除額)×2.3%  (総所得金額等-※所得区分ごとの基礎控除額)×0.27%
 均等割額
 (一人あたり)
 27,000 円 8,000円 12,000 円 1,113円
 平等割額
 (世帯あたり)
 24,000 円 6,000円 - 1,031円
 最高限度額
1,130,000円
 670,000 円 260,000円 170,000 円 30,000円

※子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者の均等割額は全額軽減されます。

※所得区分ごとの基礎控除額
 所得区分 2,400万円以下
 2,400万円超2,450万円以下
 2,450万円超2,500万円以下
 2,500万円超
 基礎控除額 43万円29万円 15万円  0円


軽減制度

(1)低所得者に対する軽減制度

世帯の所得の合計額が一定額以下の場合、医療分、後期高齢者支援分、介護分、子ども・子育て支援金分のそれぞれの均等割と平等割が次のとおり軽減となります。(所得割の軽減はありません)

※軽減を受けるためには世帯全員の所得申告が必要です。

 均等割・平等割の軽減割合 軽減対象となる所得の基準
 7割軽減 基礎控除額 43 万円+10 万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
 5割軽減 基礎控除額 43 万円+(31万円×被保険者数)+10 万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
 2割軽減 基礎控除額43万円+(57万円×被保険者数)+10 万円×(年金・給与所得者の数-1)以下


(2)倒産・解雇・雇止めなどの理由により離職した方の軽減制度

※軽減を受けるには、申請が必要です。

 対象者 65 歳未満(離職時)の給与所得者のうち、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇による離職など)又は雇用保険の特定理由離職者(雇止めによる離職など)であり、失業等給付を受ける人
 軽減額 前年の給与所得を 100 分の 30 とみなして計算します。(給与所得以外の所得は適用されません。)
 軽減期間 離職日の翌日から翌年度末 (雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なる。)または、他の保険に加入し、国民健康保険を脱退した時点まで


(3)特定世帯の国民健康保険税の軽減制度 (申請は不要です。)

 世帯内の国民健康保険加入者のうち、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいる場合、引き続き国民健康保険に加入する人の国民健康保険税負担が急に増えないように、軽減措置が受けられます。

イ.所得が低い人の保険税の軽減

低所得世帯の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き軽減割合を適用して保険税を計算します。

ロ.一世帯あたりに課税される平等割の軽減

世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行した時点から 5 年の間に、その世帯の国民健康保険への加入者が一人となった場合、その間の医療分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分の平等割を2分の1 に減額します。 


(4)旧被扶養者であった人に対する減免(均等割、平等割の減免については、2年間)

 旧被扶養者(健康保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、新たに国民健康保険に加入することとなった 65 歳以上の人)は、次のような減免を受けることができます。なお、減免を受けるためには申請が必要です。

イ.所得割が免除され、均等割が半額に減免されます。
ロ.さらに被保険者が旧被扶養者のみとなるとなる世帯は、平等割も半額に減免されます。


(5)未就学児の属する世帯に対する軽減制度

 未就学児(小学校入学前の児童)の属する世帯は、未就学児に係る均等割の2分の1が軽減されます。低所得者に対する軽減(7割・5割・2割軽減)の対象となる世帯は、軽減後の未就学児に係る均等割から、さらに2分の1が軽減されます。

(6)産前産後期間の軽減制度(令和6年1月から開始)

※軽減を受けるには申請が必要です。

 対象者うきは市国民健康保険に加入している人で、妊娠12週(85日)以降に出産した人(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)
 軽減額 出産する被保険者に係る軽減期間相当分(4カ月間もしくは6カ月間)の所得割と均等割を減額します。
 軽減期間 出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間

月割計算

賦課期日(4月1日)後に国民健康保険に加入又は脱退した場合は、加入は加入した月から、脱退は脱退の前月まで、それぞれの加入期間に応じて税額が月割で計算されます。

納税

国民健康保険税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。

(1)普通徴収

6月から3月までの 10期に分けて納付していただきます。

6月に納税通知書をお送りいたしますので、同封された納付書で指定する金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニ、PayPay、市役所会計課窓口で納付してください。

便利で確実な口座振替もご利用いただけます。(金融機関で手続きが必要です。)

(2)特別徴収

支給される年金からの天引きにより国民健康保険税を納めていただく方法です。原則として次の4項目の全てにあてはまる世帯が対象となります。

・世帯主が国民健康保険の加入者であること。

・世帯内の国民健康保険に加入している全員が 65 歳以上 75 歳未満の世帯であること。

・世帯主の年金受給額が 18 万円以上であること。(複数の年金を受給している場合、介護保険料を徴収されている公的な年金のみが対象となる。)

・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、老齢基礎年金額の2分の1を超えないこと。


国民健康保険税の納付証明書(年末調整、確定申告用)

・毎年1月下旬に世帯主宛に「国民健康保険税納付証明書」を発送して、前年 1 月から 12 月までに納付された額をお知らせしています。

・年末調整のため、早めに必要な方は、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、税務課窓口で申請してください。

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