Q1.年の中途で引っ越した場合に個人住民税を納める市町村は?
わたしは、令和8年1月15日に、うきは市からA市へ引っ越しました。令和8年度の個人住民税は、どちらへ納めることになりますか?
A1.
令和8年1月1日現在で、あなたの住所は、うきは市にあったので、その後A市に引っ越しても令和8年度の個人住民税は、うきは市に納めていただくことになります。
Q2.年の途中で亡くなった方の個人住民税は?
わたしの父は、令和8年6月に死亡しましたが、父の令和8年度分の個人住民税はどのようになるのでしょうか?
A2.
個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。
したがって、令和8年6月に亡くなった方にも課税されますので、年の途中でお亡くなりになられた場合の個人住民税は、相続人の方に納めていただくことになります。
なお、令和9年度以降の個人住民税は課税されません。
Q3.退職した翌年にも個人住民税の納税通知書が届きましたが?
わたしは、退職した年に退職金から市・県民税を差し引かれましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?
A3.
退職所得に対する市・県民税は、退職所得が支払われる際に徴収され、その支払者(特別徴収義務者)を通じて、市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する個人住民税は、その翌年に納めていただくことになります。
あなたの場合、退職された年分の、退職時までの給与などの所得に対して課税された個人住民税の納税通知書が送られてきたと思われます。
なお、退職された時期によっては年末調整が行われないため、源泉徴収の段階では考慮しない生命保険料控除等はご自身での申告が必要です。
Q4.前年中に収入がなくても申告は必要ですか?
わたしは、前年中に収入がまったくありませんでしたが、この場合でも個人住民税の申告は必要でしょうか?
A4.
前年中に収入がない方についても、個人住民税の申告が必要です。また、収入が遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの方も同様に申告が必要です。
申告をされなかった場合、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの社会保険制度における軽減措置が受けられない、所得証明書の交付が受けられない、保育料・就学支援・各種給付金の算定に影響が出るなどの不都合が生じます。
Q5.給与以外に収入がある場合の個人住民税の申告は必要ですか?
わたしは、勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は、20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、個人住民税の申告は必要ですか?
A5.
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告不要とされていますが、個人住民税にはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず個人住民税の申告をする必要があります。
Q6.年の途中で海外へ転勤した場合の個人住民税は?
わたしは、令和8年4月1日付で2年間の予定で海外に転勤することになり、うきは市役所に転出届及び納税管理人申告書を提出後、同日に出国しました。この場合、個人住民税はどうなるのでしょうか?
A6.
個人住民税の納税義務は、賦課期日1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされておりますので、令和8年度分については課税されます。
令和9年度分は、国内に住所を有しないため課税されません。