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「火入れ」を行う場合には、事前の許可申請が必要です。

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「火入れ」を行う場合には、事前の許可申請が必要です。

 森林法第21条及びうきは市火入れに関する条例により、「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。

 「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲で、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

対象となる行為

   ・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫駆除

・焼畑

・採草地の改良

※ただし、国又は地方公共団体が火入れを行う場合は、この限りではありません。

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする人は、「火入れ」を行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書と次の書類を添付し提出してください。

・「火入れ」を行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

・「火入れ」を行おうとする土地が、申請者以外の者が所有または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書

・申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

「火入れ」の中止について

「火入れ」の許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、「火入れ」を行わないでください。

・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合

・林野火災注意報、林野火災警報または火災警報が発令された場合

「火入れ」中に次のような状況になった場合には、速やかに消火してください。

・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合

・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合

・林野火災注意報、林野火災警報または火災警報が発令された場合


林野火災注意報、林野火災警報についての詳細は、久留米広域消防本部のホームページをご確認ください。

久留米広域消防本部ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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