Q1.年度途中で軽自動車を譲渡した場合の軽自動車税は?
私は今年の4月15日に原付バイクを友人に譲りました。しばらくして私宛に軽自動車税納税通知書が届きました。私が納めなければならないのでしょうか?
A1.
軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有している方に課税されます。したがって、今年度分は、4月1日に所有していたあなたが納めなければなりません。
また、軽自動車税には、自動車税のような月割りがありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をした場合であっても税金の払い戻しはありません。
Q2.軽自動車税が急に上がったのは?
令和8年度軽自動車税の納税通知書が届きました。昨年の税額は7,200円でしたが、今年度の税額は12,900円でした。なぜ急に税額が上がったのでしょうか?なお、軽自動車の初度検査登録は、平成25年5月となっています。
A2.
あなたが所有する軽自動車は、初めて登録してから13年を経過したため、環境負荷の大きい車両に対する特例措置(いわゆる重課)に該当することとなったため税額が7,200円から12,900円に変更となったものです。
Q3.転出する場合の原付バイクの手続きは?
わたしは、うきは市から市外へ引っ越しをすることとなりましたが、何か手続きが必要でしょうか?
A3.
原付バイクにかかる軽自動車税は、そのバイクの主たる定置場のある市町村において課税されます。したがって、うきは市から市外へ引っ越しされたことにより、原付バイクの主たる定置場が新しい市町村になった場合は、うきは市にナンバープレートを返却し、新しい市町村でナンバープレートを新規に取得していただく手続きが必要となります。
Q4.年度の途中で廃車した場合、軽自動車税は還付されるのでしょうか?
わたしは、令和8年4月30日に軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税は月割で還付されるのでしょうか?
A4.
軽自動車税には、4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合、自動車税のような月割制度がありませんので還付は受けられません。
なお、4月2日以降に取得、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
Q5.事業所構内のみで使用するフォークリフトも軽自動車税は課税されるのですか?
フォークリフトを事業所構内でのみ使用し、一般の道路では走行しませんが、軽自動車税は課税されるのでしょうか?
A5.
軽自動車税の小型特殊自動車に該当すれば、一般の道路を走行しなくても軽自動車税は課税されます。
公道を走らない農業用小型特殊自動車も同様の取扱いとなります。所有の日から14日以内に登録の届出を行ってください。
Q6.原付バイクを長らく使っていません。一旦廃車したいのですが?
・原付バイクを所有していますが、長らく乗っていません。
・原付バイクが壊れて修繕するか迷っています。
・・・等の理由で、一旦廃車をすることはできますか?
A6.
原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められておりませんので、「一時的に使用しない」という理由で原付・小型特殊自動車の廃車はできません。
廃車申告は、車両を廃棄する場合、他の人へ譲渡する場合などの際にのみ行っていただく手続きです。(地方税法第443条、うきは市税条例第91条)
また、譲渡された原付バイクが故障中などで、登録手続きを留保していた場合、譲渡された日にさかのぼって課税を行います。