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軽自動車税の減免について

最終更新日:

軽自動車を一定の障害のある方のために使用する場合や公益のために使用する場合、構造上障害者が利用するために特別仕様により製造された軽自動車等については軽自動車税の減免を受けることができます。

申請窓口

うきは市役所税務課 または 市民生活課浮羽市民係

申請期限

軽自動車税の納期限まで


障害のある方のために使用する場合の軽自動車(うきは市税条例第90条第2項)

納税義務者が身体障害者等で、軽自動車等を生活(通院、通勤、通学など)のために使用する場合、一定の条件を満たせば申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。申請は、納期限までに行ってください。

なお、減免は障害者一人につき普通自動車を含めて1台のみとなります。

減免の対象となる方

軽自動車税の納税義務者及び運転者が障害者本人、生計を一にする方 または 福祉事務所から常時介護証明書を取得されている方

※福岡県パートナーシップ制度に基づき「宣誓書受領証カード」を持ち、同居のパートナーとして登録のある方も減免の対象となります

減免に係る該当等級

身体障害者手帳の等級
 区分 本人所有かつ本人運転 左記以外
視覚(視力)  - 1級~4級
 視覚(視野) 2級、3級 1級~3級
 聴覚 2級、3級 2級、3級
 平衡機能 3級 3級
 音声・言語・そしゃく機能 3級 3級
 上肢機能、乳幼児上肢機能 1級、2級 1級、2級
 下肢機能、乳幼児移動機能 1級~6級 1級~4級
 体幹機能 1級~3級、5級 1級~3級
 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能 1級、3級 1級、3級
 肝臓機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 1級~3級 1級~3級


その他の等級
 区 分該当する等級
 療育手帳 A1、A2、A3、B1
 精神障害者保健福祉手帳 1級
 戦傷病者手帳 等級が細かく分かれていますのでお尋ねください。


申請時に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書(身体障害者等)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 等
  3. 車両を運転する方の運転免許証 又は マイナ免許証・マイナ免許証用暗証番号
  4. 車検証

構造上障害者が利用するために特別仕様により製造された軽自動車等(うきは市税条例第90条第4項)

減免の対象

車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等(自家用又は営業用を問わない)。

※障がい者等の利用に供するため、特別仕様で製造された又は構造変更が加えられた軽自動車が対象です。助手席が回転し、乗降を円滑にするための装置等が付加されたものは対象外です。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書(構造)
  2. 特別仕様車の確認ができるもの(下記のうちいずれか)
    (ア)特別仕様又は、構造変更の内容を示す文書等(例:契約書及び仕様書等)
    (イ)車検証の車体の形状欄に「入浴車」、「患者輸送車」、「車いす移動車」のいずれかの記載のあるもの
    (ウ)特別仕様又は構造変更をした状態が確認でき、かつ、車両ナンバープレートを含めて撮影した写真
  3. 使用目的等の確認ができるもの
    (個人用で使用する場合)構造上身体障害者等の専用車を対象にした減免申請に係る届出書
    (事業用で使用する場合)構造上身体障がい者等の専用車に係る運行計画又は運行実績
  4. 納税義務者の本人確認書類

公益のために使用する軽自動車(うきは市税条例第89条第2項)

減免の対象

所有及び使用の内容が営利を目的とせず、かつ、広く社会一般の利益のために直接専用する車両として、次の要件に該当する軽自動車等

※所有権留保車両の場合は使用者が納税義務者(減免の対象者)となります。

※リース車は原則、公益減免の対象となりません。

  1. 法人税法第2条第5号(公共法人)又は第6号(公益法人等)に掲げる法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その使用目的が社会一般の健康保持の増進に寄与する次の特殊軽自動車等
    ア 巡回診療軽自動車等
    イ 患者輸送の用に供する軽自動車等
    ウ 血液事業の用に供する軽自動車等
    エ 救護資材の輸送の用に供する軽自動車等
  2. 社会福祉法(以下「法」という。)第2条第2項第2号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの
  3. 法第2条第3項第2号(障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に限る。)及び第3号から第6号までに掲げる第2種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの
  4. 法第109条第1項各号又は第110条第1項各号に掲げる事業を行う社会福祉協議会が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
  5. 定款に定めのある活動の目的が公益性を有すると認められる特定非営利活動法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
  6. 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
  7. 県又は市町村から基本財産の額の全額に相当する資金その他財産の出資を受けている法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
  8. 防犯協会等が自主防犯活動用自動車として使用する軽自動車等
    交通安全協会、防犯協会又はこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の活動の用に供するもの又は関係行政機関等から専用使用証明を受けたもの

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書(公益)
  2. 自動車車検証、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等の写し
  3. 団体又は法人等の規約又は定款、若しくは登記簿謄本の写し又は委託契約書〔市の委託事業〕の写し
  4. 運転日誌等、当該車両が本来の事業に用いられていることがわかるもの

減免の継続・廃止について

軽自動車税の減免が一度認定されますと廃車、障害等級の変更、生計を一にする方との別居等がない限り翌年度も継続して減免を行います(継続申請は不要です)

次のような場合は減免廃止の申請を行ってください

  • 別の車両で減免を受ける場合
  • 減免申請時から用途等が変わったことにより減免対象外となる場合

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税減免廃止申請書
  2. 申請を行う方のご本人確認書類等
  3. (手帳をお持ちの方のみ)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 等
 
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