『流域治水』を推進し、『水害につよく、安心・安全なまちへ!』
巨瀬川流域が、令和7年12月23日に「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。
今後、筑後川水系巨瀬川等では、河川管理者・流域の自治体の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川整備等のハード対策の推進に加え、雨水貯留施設や雨水流出抑制施設等の内水対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定が進められます。
筑後川流域巨瀬川等を特定都市河川に指定
国土交通省(外部リンク)
指定された流域内で、1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみこみにくくなる行為)を行う場合は、福岡県知事の許可が必要となります。詳しくは福岡県のHPをご覧ください。
特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請について
福岡県(外部リンク)