法人市民税についてQ&A
Q1.うきは市に会社を設立したときや、支店・営業所等を設置したときは、何か手続きが必要ですか?
登記事項証明書と定款を添え、30 日以内に法人の設立届出書を提出してください。 なお、事務所の廃止、合併、解散等があった場合も異動の届出が必要です。
なお、うきは市の「法人の異動届」「法人設立・廃止届出」「法人市民税納付書」は次の方法で手に入れることができます。
(1)税務課窓口
(2)郵送請求
(3)うきは市ホームページ見出しタイトルからダウンロード 「申請書ダウンロード」
(4)eLTAX(エルタックス)による提出
※eLTAXでの申告にあたって必要な手続きはeLTAXホームページ (https://www.eltax.lta.go.jp/)でご確認ください。
Q2.法人市民税はどのような法人に課税されますか?
法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。
1.市内に事務所または事業所を有する法人
2.市内に寮等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
3.法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの
Q3.法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか?
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。うきは市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。ほかの市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額とうきは市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは税率表をご覧ください。また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖をした場合には、月割計算を行います。
税率表は次のリンクをご覧ください。
Q4.赤字のため法人税の納付がない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか?
必要です。法人税割はかかりませんが、均等割がかかりますので、期限内に申告、納付をお願いします。
Q5.法人市民税の納付方法は?
現在のところ可能な納付方法は以下のとおりです。
(1)納付書
(2)eLTAXを通じて電子納付
【納付方法】
・ダイレクト納付(口座振替)
・インターネットバンキング
・クレジットカード
※eLTAXでの必要な手続きはeLTAXホームページ (https://www.eltax.lta.go.jp/)でご確認ください。
Q6.法人市民税の減免はできますか?
収益事業を行っていない法人については、減免申請書の提出により法人市民税均等割の減免を受けることができます。
収益事業とは法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問合せください。
次に掲げるいずれかの要件に該当する法人が対象となります。
- ・公益社団法人及び公益財団法人
- ・地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地緑による団体
- ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
- ・一般社団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
- ・地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動法人並びに同法第296条第1項第2号に掲げる 者を除く)
提出期限(毎年4月30日)までに「減免申請書」と、「決算書」や「事業活動報告書」若しくは「定款又は寄付行為」等の収益事業を行っていないことがわかるものを添付し、「均等割申告書」と併せて提出してください。※4月30日が土・日・祝日の場合は、最初に到来する平日が提出期限となります。