養育費の取り決めについて作成した公正証書等の費用について補助します。両親間で公証役などにおいて「強制力のある書面(公正証書等)」を取り交わすことで、養育費が支払われなくなった場合の地方裁判所での手続きができるようになります。公正証書等とは、主に強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書などの債務名義として効力を有するもののことです。
対象となる経費(申請者本人が負担したもの)
公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代など、養育費請求に関連する費用に限ります。
補助額
対象経費の全額(上限3万円)
必要書類
・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)
・申請者本人および対象児童の戸籍謄本または抄本(交付日から3か月以内のもの)
・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のもの
はレシートで可)
・公正証書等の写し(令和7年4月1日以降に作成された申請日から6か月以内のもの)
2、養育費保証契約の保証料
保証会社と養育費保証契約を締結した場合の保証料について補助します。養育費保証契約を締結することで、養育費が支払われなくなった場合に保証会社からの立替払いを受けることができるようになります。
対象者
次のすべての要件を満たす人
・うきは市内に居住している
・養育費の取り決めに係る公正証書等を有している
・令和7年4月1日以降に、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結し、その初回保証料を負担している
・養育費の取り決めの対象となる20歳に満たない児童を現に養育しているひとり親である
・うきは市やほかの都道府県・市区町村において、過去に同じ補助金を交付されていない
対象となる経費(申請者本人が負担したもの)
令和7年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した保証契約料で、初回契約時のものに限ります。
補助額
対象経費の全額(上限5万円)
必要書類
・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)
・申請者本人および対象児童の戸籍謄本または抄本(交付日から3か月以内のもの)
・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のもの
はレシートで可)
・公正証書等の写し
・養育費保証契約書の写し(令和7年4月1日以降にした初回の契約で、保証期間が1年以上で契約日の翌日から起算して申請日から
6か月以内のもの)
3、不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用
地方裁判所に強制執行の申立てを行う場合の費用について補助します。養育費が支払われなくなった場合に、地方裁判所に強制執行の申立てを行うことで、支払わない親の財産が差し押さえられ、その中から養育費の支払いを受けることができるようになります。
対象者
次のすべての要件を満たす人
・うきは市内に居住している
・不払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担している
・養育費の取り決めに係る公正証書等を有している
・養育費の取り決めの対象となる20歳に満たない児童を現に扶養しているひとり親である
・うきは市やほかの都道府県・市区町村において、過去に同じ補助金を交付されていない
対象となる経費(申請者本人が負担したもの)
強制執行申立てに要する収入印紙、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用、弁護士費用(弁護士費用については、着手金に限る)
補助額
対象経費の全額(上限15万円)
必要書類
・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)
・申請者本人および対象児童の戸籍謄本または抄本(交付日から3か月以内のもの)
・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のもの
はレシートで可)
・公正証書等の写し(令和7年4月1日以降に作成された申請日から6か月以内のもの)
・裁判所が受理した申立て書類一式の写し(裁判所の受理日が令和7年4月1日以降で申請日から6か月以内のもの)