『こどもの権利条約』を知っていますか?
こどもの権利とは?
人はだれもが尊重され、幸せに生きる権利を持っています。これは、出身地、人種や民族、性別、障がいのあるなし、年齢などを超えて、すべての人に生まれながらに与えられた権利です。
21世紀は人権の世紀と言われてきました。しかし、これからの社会を担うこどもたちが、いじめ、体罰、虐待などの犠牲になるなど、大きな社会問題になっています。
こどもは、たまたま年齢が低いというだけです。同じ人間として大人同様に人権が備わっているのです。
こどもたちの尊厳を守るため、1989(平成元)年11月、国連で『こどもの権利条約(児童の権利に関する条約)』が採択され、地球上のすべての18歳未満のこどもが社会的に保護され、基本的人権が尊重されるよう各国が取り組むようになりました。日本も1994(平成6)年に批准しています。
条約には「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つのこどもの権利が定められています。しかし、この条約自体が日本ではあまり認知されておらず、国内法でこどもの権利を守る基本となる法律が定められていませんでした。
こどもの権利を守る法律「こども基本法」
そこで政府は、令和4年6月15日に「こども基本法」を国会で成立させ、令和5年4月に施行されました。
■「こども基本法」の概要
○対象
対象となるこどもの定義は「心身の発達の過程にある者」とされ、年齢の決まりはありません。
○基本理念は?
・すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
・すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
・年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。
・すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
・子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
・家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。
この理念をもとに、少子化対策、こども・若者育成支援、こどもの貧困対策などが進められていきます。
「こども家庭庁」とは?
「こども基本法」の成立に伴い「こども家庭庁」が発足しました。こどもが自立した個人として、等しく健やかに成長することができる社会を実現するため、こどもの権利利益の擁護を任務とします。
これからは、多くの人が「こども基本法」の意義を理解し、こどもの人権について考え、こどものために行動できる社会を築いていくことが大切です。
こどもたちのための相談窓口
○こどもの人権110番(法務省)
0120-007(ぜろぜろななの)-110(ひゃくとうばん)(全国共通・無料ダイヤル)
○24時間こどもSOSダイヤル(文部科学省)
0120-0-78310(なやみいおう)
法務省ホームページはこちら
(外部リンク)こども家庭庁ホームページはこちら
(外部リンク)