子どもの権利条約を知っていますか?
〇子どもの権利とは?
人はだれもが人はだれもが尊重され、幸せに生きる権利を持っています。これは、出身地、人種や民族、性別、障がいのあるなし、年齢などを超えて、すべての人に生まれながらに与えられた権利です。
21世紀は人権の世紀と言われてきました。しかし、これからの社会を担う子どもたちが、いじめ、体罰、虐待などの犠牲になるなど、大きな社会問題になっています。
子どもは、たまたま年齢が低いというだけです。同じ人間として大人同様に人権が備わっているのです。
子どもたちの尊厳を守るため、1989(平成元)年11月、国連で「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が採択され、地球上のすべての18歳未満の子どもが社会的に保護され、基本的人権が尊重されるよう各国が取り組むようになりました。日本も1994(平成6)年に批准しています。
条約には「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの子どもの権利が定められています。しかし、この条約自体が日本ではあまり認知されておらず、国内法で子どもの権利を守る基本となる法律が定められていませんでした。
■子どもの権利を守る法律「こども基本法」
そこで政府は、令和4年6月15日に「こども基本法」を国会で成立させ、令和5年4月に施行されました。
■「こども基本法」の概要
○対象
対象となる子どもの定義は「心身の発達の過程にある者」とされ、年齢の決まりはありません。
○基本理念は?
・すべての子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別的な扱いを受けないようにすること。
・すべての子どもが、適切に保護・養育され、愛されること。教育を受ける機会が等しく与えられること。
・すべての子どもが、意見を表明、社会活動に参加する機会があること。
・すべての子どもの意見が尊重され、最善の利益が考慮されること。
この理念をもとに、少子化対策、子ども・若者育成支援、子どもの貧困対策などが進められていきます。
■「こども家庭庁」とは?
「こども基本法」の成立に伴い「こども家庭庁」が発足します。子どもが自立した個人として、等しく健やかに成長することができる社会を実現するため、子どもの権利利益の擁護を任務とします。
これからは、多くの人が「こども基本法」の意義を理解し、子どもの人権について考え、子どものために行動できる社会を築いていくことが大切です。
〇子どもたちのための相談窓口
・子どもの人権110番(法務省)
0120-007(ぜろぜろななの)-110(ひゃくとうばん) (全国共通・無料ダイヤル)
・24時間子どもSOSダイヤル(文部科学省)
0120-0-78310(なやみいおう)
法務省ホームページはこちら
(外部リンク)