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不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について

最終更新日:

令和7年度において実施する「不足額給付」について概要をお知らせします

 令和7年8月18日付で支給対象の方に対し、下のような封筒で①支給決定通知もしくは②調整給付金支給確認書と申請書を送付しております。

調整給付金封筒

手続き方法

支給決定通知が届いた方

原則、お手続きは不要です。

9月19日に支給決定通知書に記載の口座へ振り込みいたします。

ただし、次のような場合は9月11日(木曜日)までにうきは市調整給付コールセンターへご連絡ください。

・本給付金を受給しない場合

・振込口座を変更する場合(名義が変わった場合(苗字など)もご連絡ください)

・支給決定通知の各数値について重大な相違を認める場合


調整給付金支給確認書と申請書(桃色)が届いた方

11月14日(金曜日)必着までに、郵送またはオンラインにて申請してください。

期日までに申請されない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。


調整給付金申請案内と申請書(水色・緑色・オレンジ色)が届いた方

8月1日付で支給対象となる可能性がある方に対し、ご案内と申請書を送付しております。

内容をご確認いただき支給対象となる場合は、11月14日(金曜日)必着までにご申請ください。

《案内送付対象者》次の条件をすべて満たす方

・令和6年度住民税がうきは市以外で課税対象者だった方

・令和7年1月1日時点でうきは市にお住まいの方

・令和6年度調整給付(当初調整給付)の受給状況によっては不足額給付の対象となる方

 又は令和5年度・令和6年度低所得世帯向け給付の受給対象外であれば不足額給付の対象となる方

 ※支給対象については、「支給対象者」にてご確認ください。


住所地以外の居所へ通知を希望される場合は送付先変更届をご提出ください。

なお、事前に住民税の送付先変更届をご提出いただいている方は住民税の送付先へ送付いたします。


うきは市から市外へ転出された方で当初調整給付支給決定通知書の再発行をご希望の方へ

窓口・電話・メールにて再発行を承っております。

ご氏名、生年月日、ご住所を確認させていただいた上で再発行いたします。

郵送させていただく場合、送付先は原則現在の住民票のご住所のみとなりますのでご了承ください。

《うきは市調整給付コールセンター(税務課内)》

☎0943-76-9085 (平日8時30分~17時15分)

メールアドレス:zeimu@city.ukiha.lg.jp


市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください!

昨今、市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。

下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。

【詐欺メール例】

・タイトル:「まだ申請していない方へ」

・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL


制度概要

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。

低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付)概要資料別ウィンドウで開きます(外部リンク)


支給対象者

原則として令和7年1月1日にうきは市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日にうきは市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)

(注1)令和7年1月1日にうきは市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

なお、計算の基礎となる課税情報は令和7年7月1日時点のものとなります。


定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付(1))

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

  • 「令和6年度調整給付額」と「不足額給付額」の関係図


 

 ※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円×(本人+控除対象配偶者または扶養親族)の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。


給付対象となりうる例

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した

例1-1「令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合」令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、全て定額減税できると見込まれていた方が、令和6年に所得税が減少したことで、結果として定額減税しきれない額が生じた場合には、定額減税しきれなかった額を不足額として給付します。


令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した

例1-2「令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した場合」令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、令和5年に無収入だったために定額減税の対象外と見込まれていた方が、令和6年に就職などで収入があった場合には定額減税の対象となります。その結果、不足額給付の対象となることが見込まれます。


こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した

例1-3「令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した場合」所得税の定額減税額は、令和6年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて計算されます。一方、令和6年度調整給付は、令和5年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて定額減税の見込み額を計算していたため、出生により扶養親族が増えたことで定額減税しきれない額が令和6年度調整給付額を超えた場合には、その差額を不足額として給付します。


当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)


定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

次の要件をすべて満たす方

〇令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

〇税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)

〇低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

〇当初調整給付金を本人分または扶養親族分として満額受給していない


給付対象となりうる例

青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

【例2-1「課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯の場合」】

個人事業主である夫の会社に事業専従者として従事する妻は、個人事業主である夫の税法上の扶養親族となることはできません。そのため、夫の定額減税には妻の分は含まれていません。この場合、妻は、夫と同じ世帯で、所得税、個人住民税ともに非課税であれば、不足額給付の対象となります。

 

合計所得金額48万円超の者 

【例2-2「母(所得48万円超)・子(課税者)・子の妻(収入なし)の世帯の場合」】 

課税者とその妻と課税者の母の3人の世帯において、収入がない妻は課税者の税法上の扶養親族であることから、課税者の定額減税額の対象となっていますが、母は所得が48万円を超えることから、税法上の扶養親族となることができず、課税者の定額減税には母の分は含まれていません。この場合、母は、課税者と同じ世帯で、所得税、個人住民税ともに非課税であれば、不足額給付の対象となります。


支給額

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。


定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円


手続き方法

不足額給付Ⅰ・Ⅱの対象者には令和7年8月にご案内を送付しました。

ただし、支給対象に該当する方にもかかわらず、お知らせが届かない場合は調整給付コールセンターにご連絡ください。


「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

手続きに現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

自宅にうきは市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110 )又はうきは市調整給付コールセンターにご連絡ください。


お問い合わせ

うきは市調整給付コールセンター

電話番号:0943-76-9085(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日休み)

FAX:0943-75-5509

E-mail:zeimu@city.ukiha.lg.jp


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