令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。そのため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、あらかじめマイクロチップが装着されています。
それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、登録の申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。この制度に参加している市町村では、マイクロチップを鑑札とみなすため窓口での犬の登録が不要となります。※ 狂犬病予防注射済票に関する手続きは従来どおり窓口(又は委託動物病院)で手続きが必要です。
マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び各種届出はこちら「犬と猫のマイクロチップ情報登録」
(外部リンク)
本市は、令和7年9月1日からこの制度に参加しています。詳細については下記をご覧下さい。
本市での特例制度における犬の登録方法について(令和7年9月1日から)
【特例制度説明図】
【マイクロチップ手数料】
- 登録・変更登録手数料
電子 400円
紙 1,400円
※登録事項変更届は手数料はかかりません。
マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、市役所窓口での登録申請が不要となります。 この場合、窓口への来所の必要はありません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。
ただし、令和7年8月末までに環境省指定登録機関に登録した場合等、登録した時期によっては、従来通り窓口で申請を行い鑑札による犬の登録が必要な場合があります。 また、マイクロチップを装着していない犬についても、従来通り鑑札の交付を受ける必要がありますので、現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続をご確認ください。
飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続を下記のフローチャートからご確認ください。
ケース1
うきは市で未登録の場合は、うきは市役所 市民生活課 生活環境係窓口またはうきは市民センター 市民生活課 浮羽市民係窓口で登録申請を行い鑑札の交付を受けてください。
また、動物病院でマイクロチップを装着することも可能です。その場合はマイクロチップ装着と指定登録機関に登録を済ませるとマイクロチップを鑑札とみなすことができます。令和7年9月1日以降に指定登録機関に登録または変更登録した場合は、うきは市での登録申請は不要です。
ケース2
指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。指定登録機関への登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が分からない方は指定登録機関にお問い合わせください。
ケース3
うきは市で未登録の場合は、うきは市役所 市民生活課 生活環境係窓口またはうきは市民センター 市民生活課 浮羽市民係窓口で登録申請を行ってください。令和7年9月1日以降に指定登録機関に登録または変更登録した場合は、うきは市での登録申請は不要です。
ケース4
特例通知を介して本市に登録されますので、手続は不要です。
なお、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日(飼い犬が生後90日日齢を経過する前の犬は生後91日齢時点)に初めて通知されます。そのため指定登録機関へ手続きされた後しばらくは、本市の登録が済んでいない場合がありますのでご了承ください。
ケース5
前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が分からない方は、指定登録機関にお問い合わせください。
ケース6
指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。なお、指定登録機関への変更登録には登録証明書が必要です。
関連リンク
・犬と猫のマイクロチップ情報登録について
(外部リンク)
・【指定登録機関】犬と猫のマイクロチップ情報登録登録
(外部リンク)