障がい児通所サービスとは
障がい児通所サービスとは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童福祉法に基づくサービスです。
障がい児に対して、生活能力向上のために必要な訓練や集団生活へ適応するために必要な支援などうを行います。
【対象者】
次のいずれかを満たす18才未満の児童
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳保健福祉手帳のいずれかを所持
2.診断書で療育を行う必要があると認められること
【サービスの種類】
障がい児通所サービス一覧 児童発達支援 | 未就学の障がい児を対象とし、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の教育、集団生活への適応訓練を行います。
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由がある障がい児を対象に、児童発達支援に加え、理学療法等の訓練を行います。 |
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居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害があり、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の付与等を行います。 |
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放課後等デイサービス | 就学中の障がい児を対象に、放課後や休日、夏休み等の長期休暇に、生活能力向上のための訓練等を行います。 |
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保育所等訪問支援 | 専門の児童指導員や保育士が、保育所等を訪問し、障がい児や指導者に対し、集団生活に適応するための専門的支援を行います。 |
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【サービスの利用】
サービスを利用するにあたっては、事前に準備が必要です。申請に必要な書類や調査等ありますので、事前に市役所福祉事務所福祉係までお問い合わせください。
【利用者負担】
利用するサービス、所得の状況に応じて利用者負担の上限額が違います。
【ダウンロード】
詳しくは、市役所福祉事務所福祉係までお問合せください。